○三川町下水道条例施行規則

平成10年9月21日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、三川町下水道条例(平成10年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第1条の2 条例第3条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号ロ及びに規定する基準は、町長が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除に支障が生じないための措置)

第1条の3 条例第3条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径)

第1条の4 条例第3条の3第6号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)とする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第4条に規定する排水設備を公共汚水ます等に固着させる場合の固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 公共汚水ますに排水管を接続する場合は、一つの公共汚水ますに対する接続は一箇所とすること。

(2) 排水管の起端、集合、屈曲箇所、内径若しくは種類の異なる排水管の接続箇所、勾配が著しく変化する箇所、又は排水管の長さがその内径若しくは内のりの幅の120倍を超えない範囲において清掃上適当な箇所にますを設けること。ただし、簡易な箇所には枝付管又は曲管を用いることができる。

(3) ますには密閉ふたを設けること。

(4) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高にくいちがいの生じないようにし、かつ、排水管がますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周辺をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをし水漏れのないよう施工すること。

(5) 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。

(6) 排水管の勾配は、次の表に定めるところによる。

排水管の内径

勾配

75ミリメートル以上

100分の3.0以上

100ミリメートル以上

100分の2.0以上

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(7) 排水管のうち枝管の内径は、次の表に定めるところによる。

種別

内径

手洗器及び洗面器接続管

30ミリメートル以上

小便器、料理場、洗濯場及び浴室接続管

40ミリメートル以上

掃除用流し場接続管

65ミリメートル以上

大便器接続管

75ミリメートル以上

(8) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場、洗面所等の汚水ます等汚水排水箇所には、防臭装置を取り付け、内部が容易に清掃できる構造とすること。

(9) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気管を取り付けること。

(10) 台所、浴室等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるために必要な目幅のごみよけを取り付けること。

(11) 油脂類を多量に排出する流し口には、油脂遮断装置を設けること。

(12) 土砂を多量に含む汚水流出箇所には、沈砂ますを設けること。

(13) 飲食店、食料品店等において、多量の厨かいを排除するおそれのある箇所には厨かいよけ装置を設けること。

(14) 地下室、その他汚水を自然流下できない箇所には、ポンプ施設を設けること。

2 町長が、前項各号によることができない特別の事由があると認めたときは、別に指示する方法によることができる。

(排水設備等の確認申請)

第3条 条例第5条の規定により排水設備等の工事を行おうとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、工事着手前に町長に提出し確認を受けなければならない。

(1) 計画書(縮尺200分の1の平面図を添付)

(2) 材料調書

(3) 工事工程表

(軽微な工事)

第4条 条例第6条に規定する軽微な工事とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない位置の変更等の工事

(2) 排水設備の延長工事及びこれに要するますの新設工事で、管径等が第2条及び条例第4条に規定する基準に適合するものであり、水洗便所及び除害施設を含まないもの

(3) ますのふた又はマンホールのふたのすえ付け若しくは取り替え

(4) 防臭装置その他排水設備の付属装置の修繕工事

(責任技術者)

第5条 条例第6条に規定する業者に専属する技能を有する者は、山形県下水道協会が発行する排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の交付を受け、同協会に下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)として登録している者とする。

2 責任技術者は、所属する排水設備等の工事を行う業者以外の責任技術者を兼ねることができない。

(責任技術者の職務)

第6条 責任技術者は、所属する業者が施工する排水設備等の工事に関し次に掲げる業務を担当するものとする。

(1) 設計(設計監理を含む。)及び施工(施工監理を含む。)

(2) その他工事の施工に関して必要な事項

2 責任技術者は、排水設備等の工事に従事するときは、常に責任技術者証を携帯しなければならない。

(責任技術者の業務の禁止又は停止)

第7条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、その業務を禁止し、又は一定期間を定めて業務を停止することができる。

(1) 法令、条例及び条例に基づく規則(以下「下水道条例等」という。)に違反したとき。

(2) 所属する業者が下水道条例等に違反した場合で、それが、当該責任技術者が担当した排水設備等工事の職務に関する行為に起因するとき。

(3) 業務に関して不誠実な行為をしたとき。

(除害施設の設置届)

第8条 条例第9条又は条例第10条の規定により除害施設を設置しようとする者は、届出書に次の各号に掲げる書類を添え、工事着手日の1箇月前までに町長に提出しなければならない。

(1) 施設付近の見取図

(2) 工場及び事業所内の配置図

(3) その他町長が必要とする書類

第9条 削除

(汚水排出量の認定基準)

第10条 条例第15条第2項第2号に規定する量水器によらない場合の汚水排出量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水を家事用のみに使用した場合の汚水排出量は、1世帯1人につき1月当たり5立方メートルとする。

(2) 前号に規定する水道水以外の水を水道水と併用している場合は、前号により算出した汚水使用水量の2分の1をもって当該水道水以外の水による汚水排出量と認定する。

(3) 家事以外に使用された水道水以外の水による汚水排出量は、使用者の世帯人員、業態、揚水設備、当該水道水以外の水の使用状況の態様を勘案して認定する。

(特別使用許可申請)

第11条 条例第21条の規定による使用の許可を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 条例第23条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、その申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、減免の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

(排水設備等の維持管理)

第13条 町長は、排水設備等の維持管理について次の各号の一に該当すると認めるときは、公共下水道を使用する者等に下水の排除を停止させ、又は制限し、若しくは必要な措置をとるよう命ずることができる。

(1) 公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ又は損傷のおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の流通を阻害し又は阻害するおそれがあるとき。

(3) 製造業等の施設から排出される汚水に固形物等の混入が認められるとき。

(4) 人体に危害をおよぼすおそれがあるとき。

(5) 下水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。

(6) 前各号のほか、特に必要があると認めたとき。

(申請書等の様式)

第14条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 規則第3条関係

排水設備等確認申請書 (様式第1号)

排水設備工事設計書、材料調書 (様式第1号の1)

見取図、排水平面図 (様式第1号の2)

排水設備等確認通知書 (様式第2号)

排水設備等工事完了届 (様式第3号)

排水設備等検査済証 (様式第4号)

(2) 規則第8条関係

除害施設等届出書 (様式第5号)

除害施設新設等承認書 (様式第6号)

除害施設新設等工事完了届 (様式第7号)

(3) 条例第12条関係

公共下水道使用開始等届出書 (様式第8号)

(4) 条例第13条関係

公共下水道使用者等変更届 (様式第9号)

(5) 条例第14条関係

公共下水道一時使用申請書 (様式第10号)

公共下水道一時使用決定通知書 (様式第11号)

(6) 規則第10条関係

排除汚水量認定基準異動届出書 (様式第12号)

(7) 条例第17条関係

下水道排水管渠付近地掘削届出書 (様式第13号)

行為の許可申請書 (様式第14号)

行為の許可決定通知書 (様式第15号)

(8) 条例第19条関係

占用許可申請書 (様式第16号)

占用許可決定通知書 (様式第17号)

(9) 規則第11条関係

下水道特別使用許可申請書 (様式第18号)

下水道特別使用許可書 (様式第19号)

(10) 規則第12条関係

下水道使用料減免申請書 (様式第20号)

下水道使用料減免決定通知書 (様式第21号)

(11) 条例第15条関係

量水器設置承認申請書 (様式第22号)

量水器設置承認書 (様式第23号)

量水器設置完了届 (様式第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の三川町下水道条例施行規則第5条第1項に規定する日本下水道協会山形県支部が発行する排水設備工事責任技術者証は、その有効期間内においては、この規則による改正後の三川町下水道条例施行規則第5条第1項に規定する山形県下水道協会が発行する排水設備工事責任技術者証とみなす。

(令和4年3月17日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町下水道条例施行規則

平成10年9月21日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成10年9月21日 規則第20号
平成19年4月1日 規則第9号
平成21年4月1日 規則第9号
平成25年4月1日 規則第8号
令和4年3月17日 規則第5号