○三川町道路占用料徴収条例

昭和61年9月27日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について、必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした道路の占用(以下「占用」という。)の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用をすることができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用をすることができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、これを100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満の占用に係る占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、これを100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。

(占用料の減免)

第3条 町長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、同条に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第11条の8第1項に規定する応急仮設住宅

(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯、公共の用に供する通路

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、町長が定めるもの

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をしたとき(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立したとき(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始したときが当該許可をし、又は当該協議が成立したときと異なる場合には、当該敷設工事を開始したとき))に徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。

2 占用者は、占用開始前に占用料を町に納付しなければならない。

3 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占用料を分割納付とし、又は納付期日を延期することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第5条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料及び延滞金の徴収については、三川町税条例(昭和40年条例第14号)の定めるところによる。

(占用料の還付)

第6条 既に納めた占用料は、返還しないものとする。ただし、町長が法第71条第2項各号のいずれかに該当して、道路の占用の許可若しくは承認を取り消したとき、又は天災その他の不可抗力により占用ができなくなったときは、その者の申請により、その全部又は一部を返還することができる。

(罰則)

第7条 詐偽その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可をし、又は同法第35条の規定による協議が成立した道路の占用で占用の期間がこの条例の施行の日以降にわたるもの(この条例の施行の日以後に当該許可又は協議に係る期間が更新された道路の占用を含む。以下「既存占用」という。)に係る平成9年度以降の各年度分の占用料の額は、次項に定めるものを除き、改正後の三川町道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条及び別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が、改正後の条例第2条及び別表の規定によるものとして算出した額(以下「改正占用料」という。)を超える場合は、この限りでない。

(1) 平成9年度 当該既存占用について、改正前の三川町道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2条及び別表の規定の例により算出して得た当該年度分の占用料の額に1.1を乗じて得た額

(2) 平成10年度以降の各年度 当該既存占用に係る前年度分の占用料の額に1.1を乗じて得た額

3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(以下「電気事業者等」という。)の既存占用に係る平成9年度以降の各年度分の占用料の額は、改正後の条例第2条及び別表の規定にかかわらず、占用料の支払に関する事務を担当している電気事業者等の事業所(以下「支払事業所」という。)ごとに算出するものとし、各支払事業所の平成9年度以降の各年度分の占用料の額は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が、当該支払事業所の管轄区域内の既存占用のそれぞれの改正占用料の合計額を超える場合における当該支払事業所の平成9年度以降の各年度分の占用料の額については、この限りでない。

(1) 平成9年度 当該支払事業所の管轄区域内の既存占用のそれぞれについて改正前の条例第2条及び別表の規定の例により算出して得た額の合計額に1.1を乗じて得た額

(2) 平成10年度以降の各年度 当該既存占用に係る前年度分の占用料の額に1.1を乗じて得た額

(平成12年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年3月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成21年度分として徴収する占用料から適用し、平成20年度までの分として課した、又は課すべきであった占用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成25年度分として徴収する占用料から適用し、平成24年度までの分として課した、又は課すべきであった占用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定による許可をした道路の占用で占用の期間が同日以降にわたるもの(同日以後に当該許可に係る期間が更新された道路の占用を含む。以下「既存占用」という。)に係る平成27年度以降の各年度分の占用料の額は、改正後の三川町道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条及び別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が改正後の条例第2条及び別表の規定によるものとして算出した額を超える場合は、この限りでない。

(1) 平成27年度 当該既存占用について、改正前の三川町道路占用料徴収条例第2条及び別表の規定により算出して得た当該年度分の占用料の額に1.2を乗じて得た額

(2) 平成28年度以降の各年度 当該既存占用に係る前年度分の占用料の額に1.2を乗じて得た額

3 この条例による改正後の別表の規定は、平成27年度分として徴収する占用料から適用し、平成26年度までの分として課した、又は課すべきであった占用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が平成30年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納付することとされているものにあっては、平成30年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。

(令和元年9月11日条例第9号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の道路の占用の期間に係る占用料について適用する。

(令和3年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日より前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が令和3年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納付することとされているものにあっては、令和3年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。

別表

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

420

第2種電柱

650

第3種電柱

880

第1種電話柱

380

第2種電話柱

610

第3種電話柱

830

その他の柱類

38

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4

地下に設ける電線その他の線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

370

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

230

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

760

郵便差出箱及び信書便差出箱

320

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

960

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

760

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

34

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

45

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

68

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

91

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230

外径が1メートル以上のもの

450

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

760

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

480

地下に設ける通路

290

その他のもの

760

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

10

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

96

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

96

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

960

標識

1本につき1年

610

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

10

その他のもの

1本につき1月

96

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

10

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

96

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

960

その他のもの

480

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

760

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

96

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

76

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.019を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.013を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.013を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

三川町道路占用料徴収条例

昭和61年9月27日 条例第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
昭和61年9月27日 条例第22号
昭和63年3月17日 条例第4号
平成9年3月18日 条例第5号
平成12年3月21日 条例第2号
平成21年3月19日 条例第12号
平成25年3月19日 条例第14号
平成26年3月25日 条例第9号
平成27年3月25日 条例第16号
平成30年3月20日 条例第19号
令和元年9月11日 条例第9号
令和3年3月24日 条例第13号