○三川町建設工事検査規程

平成13年7月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、三川町が締結した建設工事の請負契約の履行の確認に係る検査に関し必要な事項を定め、もって工事の適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事に関する技術水準の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 三川町が発注する公共の安全及び福祉の向上を目的として「公共施設」を建設するために行う請負工事をいう。

(2) 検査 検査は中間検査、出来形検査、一部完成検査及び完成検査をいう。

(検査員の任命)

第3条 前条第2号による検査は工事の規模及び内容に応じ、町長が検査命令書(別記様式第1号)により命ずる者が行うものとする。

(検査の方法)

第4条 前条の規定により検査を行う者が検査を行うに当って必要な基準は、別に定めるところによるものとする。

2 検査員は、検査を行うために必要あるときは、当該検査に係る工事を担当する職員(以下「監督職員」という。)に対し当該工事に関する図書若しくは物件の掲示、立会い又は工事に関する説明を求めることができるものとする。

3 検査員は検査に当って、当該検査に係る工事の請負者又は現場代理人及び監理技術者又は主任技術者を立会いさせるものとする。

(請負契約条項等の不符号の処理)

第5条 検査員は、検査の結果、工事の出来形、内容が設計図書に照合し不完全の箇所がある場合において、その状況が軽微でその補修又は改造が10日以内に完了し得るときは、工事の手直しを命ずることができる。

2 前項の命令は、10日以内の期限を定め、工事手直要求書(別記様式第2号)により行うものとする。ただし、その不符号の状況が極めて軽微であると認められる場合は、口頭をもってかえることができる。

3 請負者は、工事の手直しが完了したときは、速やかに工事手直完了届(別記様式第3号)を提出しなければならない。

4 第1項の規定により工事の手直しを命じた部分についての検査は、原則として当該工事の検査に当った者が行うものとする。

5 工事の手直し部分の検査を終了したときは、工事手直確認書(別記様式第4号)により報告するものとする。

(検査結果の復命)

第6条 検査員は、検査を完了した場合は、遅滞なく、検査結果について検査復命書(別記様式第5号)により町長に復命するものとする。

(工事成績の評定)

第7条 検査員は、検査を完了した場合は、三川町建設工事成績評定要領により、工事成績を評定するものとする。

2 検査員は、前項の成績評定に際し、監督職員による当該工事における請負者の施工体制及び実施状況の成績評定を反映するものとする。

3 監督職員は、三川町建設工事成績評定要領により、工事成績を評定するほか、工事の実施経過における必要な事項を検査員に報告するものとする。

(検査済証の交付)

第8条 検査員は、検査の結果、合格と認定したときは完成通知書に検査年月日を記入して記名押印し、その1通を請負者に交付するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町建設工事検査規程

平成13年7月1日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)