○三川町農業経営基盤強化資金利子助成事業事務取扱要領

平成7年11月28日

訓令第10号

第1条 三川町農業経営基盤強化資金利子助成事業(以下「本事業」という。)に係る事務取扱は、三川町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成7年告示第80号。以下「要綱」という。)によるほか、この要領によるものとする。

第2条 株式会社日本政策金融公庫は、要綱第3条に定める交付対象資金(以下「交付対象資金」という。)の貸付を実行した場合、償還年次表(別記様式第1号)を別に定める日まで町長に提出するものとする。また、その融資窓口となった金融機関(以下「融資機関」という。)は、貸付実行一覧表(別記様式第2号)を、貸付を実行した日が属する月の翌日の15日まで町長に提出するものとする。

2 融資機関は、利子助成金の交付を希望する者(以下「交付希望者」という。)が交付対象資金を償還した場合には、交付希望者に償還済証明書を交付するものとする。

第3条 交付希望者は、交付対象資金の償還を行った場合、町長が要綱第7条第2項に定める日まで償還済証明書を添えて利子助成金交付申請を行うものとする。なお、融資機関は、利子助成額の算定等について交付希望者に対して指導するものとする。

第4条 町長は、利子助成金の交付の適否を審査し、適当と認めたときは交付希望者に利子助成金決定通知を行うものとする。

第5条 町長は、本事業の実施に関し、必要があると認めた場合は、交付対象者に必要な報告を求め、また、帳簿・書類等の閲覧その他調査等を行うことができるものとする。

2 調査は、本事業の実施に関し、必要があると認めた場合は、融資機関の協力を得て、その有する書類等の閲覧を行うことができるものとする。

第6条 株式会社日本政策金融公庫は、交付対象資金の貸付条件変更措置等を行った場合には、条件変更後の償還年次表を添付して町長に報告するものとする。

2 株式会社日本政策金融公庫は、交付対象資金の繰上償還があった場合は、繰上償還後の償還年次表を町長に提出するものとする。

3 利子助成金の交付事務に影響のない変更等の場合は、前各項の報告等は要さないものとする。

第7条 町長は、利子助成交付対象期間内に次の各号の事実が発生した場合は、その事実が発生した日以降について、その一部又は全部を利子助成金の対象としないものとする。また、既に交付したものについては、その事実が発生した日に溯り、直ちに対象者に支払われた利子助成金の返還を請求するものとする。

(1) 交付対象者が利子助成金の交付申請に際して虚偽その他不実の記載を行ったとき。

(2) 交付対象者が交付対象資金をその目的外に使用したとき。

(3) その他本事業の目的に反すると認められる事実が発生したとき。

2 利子助成金の返還請求を受けた交付対象者は、返還すべき利子助成金を速やかに町長の指定する方法により返還するものとする。

3 町長は、返還の事由となる事実が発生した日から返還の日までの日数に応じ、当該利子助成金額につき町長が定める割合で計算した加算金を付すことができるものとする。

4 前項の加算金が付された交付対象者は、2に準じて返還しなければならない。

5 町長は、返還された当該利子助成金に県の補助金が含まれている場合には、速やかに県に報告し、相当額を県に返還するものとする。

第8条 融資機関は、前条第1項各号の事実が判明した場合は直ちに町長に報告するものとする。

第9条 町長から利子助成補助金交付申請書等の申請を受けた庄内総合支庁長は、利子助成金交付申請書等を審査し、適正と認めた場合は、下期については翌年の1月5日までに、上期については7月5日まで知事に提出するものとする。

第10条 町長は、毎年度適正な利子助成補助金交付対象融資希望額を庄内総合支庁長を経由して知事に前年度の11月末日まで別記様式第3号により協議するものとする。

第11条 この要領に定めるもののほか、事務取扱について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要領は、平成7年11月29日から施行し、平成7年度事業から適用する。

(平成21年10月1日訓令第4号)

この要領は、公布の日から施行する。

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三川町農業経営基盤強化資金利子助成事業事務取扱要領

平成7年11月28日 訓令第10号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成7年11月28日 訓令第10号
平成21年10月1日 訓令第4号