○三川町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成7年11月28日

告示第80号

(趣旨)

第1条 町長は、将来にわたって本町農業を担って行く農業者が、資金を借り受けて規模の拡大や経営の効率化を図ろうとする場合、それを支援し、経営感覚に優れた効率的・安定的な農業経営体を育成するために、予算の範囲内で利子助成金を交付するものとし、その交付等については、三川町補助金等の適正化に関する規則(昭和38年規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象者)

第2条 利子助成金の交付対象者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する農業経営改善計画等の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)で町長が利子助成金を交付する対象者として適当と認めた者とする。

(対象資金)

第3条 利子助成金の交付対象資金は、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第1に規定する農業経営基盤強化資金(以下「基盤強化資金」という。)とする。

(交付対象限度額及び交付対象期間)

第4条 利子助成金の交付対象限度額及び交付対象期間は、それぞれ基盤強化資金の貸付限度額及び償還期間とする。

(利子助成金の対象経費)

第5条 町長が交付する利子助成金の対象となる経費は、認定農業者が基盤強化資金を約定償還(繰上償還を含む。)した場合、認定農業者が償還した利息額とする。ただし、認定農業者が、基盤強化資金を約定償還日(貸付条件変更措置等が取られた場合は、遅延損害金の発する日の前日)から起算して1年を経過する日の翌日(ただし、翌日が融資機関の営業日以外の日に当たる場合は、次の最初の営業日)までに償還した場合、認定農業者が償還した利息額も利子助成金の対象経費とする。

(利子助成金の額)

第6条 利子助成金の額は、認定農業者が利息を償還した場合の償還前残高に、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の貸付利率から農山漁村振興基金の利子助成率を差し引いた後の利率(以下「約定利率」という。)を実施要綱第2の4の(2)に定める実質金利(以下「実質金利」という。)に引き下げるのに必要な軽減幅(以下「目標助成利率」という。)を乗じて得た額に相当する額とする。

2 認定農業者が償還した利息が、償還前残高に約定利率を乗じて得た額を下回る場合、利子助成金の額は、前項の規定にかかわらず、認定農業者が償還した利息に、目標助成利率を約定利率で除した比率を乗じて得た額に相当する額とする。

(利子助成金の申請)

第7条 認定農業者は、利子助成金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第1号)に償還済証明書(融資機関が公庫の場合は、必要事項が記載された公庫の任意様式により提出できるものとする。)を添え、町長に提出しなければならない。

2 利子助成金交付申請書の申請期限は、認定農業者の償還した日が6月1日から11月30日までの期間(以下「下期」という。)にあっては12月15日、12月1日から翌年の5月31日までの期間(以下「上期」という。)にあっては6月15日とする。

(事業の推進)

第8条 町長は、利子助成金の交付を円滑に行うために、県、公庫及び融資機関等との密接な連携を図りながら利子助成金交付事業の推進に努めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成7年11月29日から施行し、平成6年11月25日以降に貸付けられた基盤強化資金について適用する。

(平成8年7月4日告示第50号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年6月30日告示第82号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年6月16日から適用する。

(平成21年10月1日告示第93号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。ただし、平成18年3月31日以前に農林漁業金融公庫の貸付決定を受けた基盤強化資金に係る利子助成金の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第104号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

画像

三川町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成7年11月28日 告示第80号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成7年11月28日 告示第80号
平成8年7月4日 告示第50号
平成10年6月30日 告示第82号
平成21年10月1日 告示第93号
令和4年3月17日 告示第44号
令和4年6月1日 告示第104号