○三川町農業集落排水事業・小規模集合排水処理施設整備事業受益者分担金徴収条例施行規則
平成2年3月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、三川町農業集落排水事業・小規模集合排水処理施設整備事業受益者分担金徴収条例(平成2年条例第11号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第2条 条例第6条の規定により分担金の減免及び徴収の猶予を受けようとするものは、その理由を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。
2 前項の減免及び徴収の猶予を承認し、又は承認しなかったときは、通知書により当該申請者に通知するものとする。
(帳簿の備え付け)
第3条 町長は、分担金の賦課徴収を明らかにするため、必要な帳簿を備えなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。