○三川町農業集落排水事業・小規模集合排水処理施設整備事業受益者分担金徴収条例

平成2年3月17日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、町が行う農業集落排水事業・小規模集合排水処理施設整備事業(以下「事業」という。)に要する経費の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収するため必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、当該事業を実施する区域の受益者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各事業実施区域毎に毎年度の当該事業に要する事業費(事務費を除く。)に100分の5を乗じて得た額を受益戸数で除した額(その額を前年度以前にこの条例により賦課した額に加算した額が300,000円を越えるときは、300,000円から前年度以前にこの条例により賦課した額を控除した額)とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 各年度の分担金の徴収方法は、当該年度内に一時払いの方法により徴収するものとする。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、その事業年度の末日までとする。

(徴収猶予及び減免)

第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認める場合は、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第7条 町長は、第5条に定める納付期日に納付しない場合の督促手数料及び延滞金については、三川町税条例(昭和40年条例第14号)の例に準じてこれを徴収する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

三川町農業集落排水事業・小規模集合排水処理施設整備事業受益者分担金徴収条例

平成2年3月17日 条例第11号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成2年3月17日 条例第11号
平成8年3月25日 条例第9号
平成8年6月14日 条例第16号
平成10年3月19日 条例第8号
平成30年3月20日 条例第7号