○三川町農村環境改善センター設置及び管理条例の施行規則
昭和54年6月14日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、三川町農村環境改善センター設置及び管理条例(昭和54年条例第17号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(運営協議会)
第2条 三川町農村環境改善センター(以下「農村センター」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、三川町農村環境改善センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 農村センターの運営及び管理方針に関すること。
(2) その他
(運営協議会の組織)
第3条 運営協議会の委員は、15名とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業団体を代表する者
(2) 社会教育関係団体を代表する者
(3) 知識経験者
(会長)
第4条 運営協議会に会長を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、会務を総理し、この協議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 運営協議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(職員)
第7条 所長は、町長の命を受けて、農村センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所長に事故あるときは、上席の職員がその職務を代理する。
3 職員は、所長及び上司の命を受けて業務を処理する。
(休館日)
第8条 農村センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、所長が必要と認めるときはこれを変更することができる。
(1) イ 定期休館日 第3水曜日(祝祭日の場合は翌日)
ロ 毎年12月29日から翌年1月3日まで
(2) 臨時休館日
イ 臨時休館の場合は、その都度定める。
(使用時間)
第9条 農村センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 図書室の使用に関しては別に定める。
(き損、事故発生の届出)
第11条 建造物又は付属設備をき損若しくは滅失したときは、遅滞なく所長に申し出なければならない。
(使用者の厳守義務)
第12条 農村センターの使用者又は入場者は、所長の指示に従い、次の各号にかかげる事項を守らなければならない。
(1) 建物その他物件を汚損又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 承認を得ないで使用施設の変更及び備品の使用をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。
(4) 特に承認を得たもののほか、物品の販売又は金品の寄付募集等の行為をしないこと。
(5) 使用者は、会場を準備し、その使用が終ったときは、室内外を清掃し、器具・器材を整理整とんして所長又は職員若しくは管理人に報告しなければならない。
(6) 使用者は、その使用が終ったときは、使用状況のてん末を使用日誌に記入しなければならない。
(補則)
第13条 この規則で定めるもののほか、農村センターの使用に関し必要な事項は、運営協議会で定める。
附則
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和55年10月28日規則第7号)
この規則は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月18日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。