○三川町農村環境改善センター設置及び管理条例

昭和54年3月15日

条例第17号

(設置)

第1条 生活環境の改善を図り、地域生産活動の活発化と住民の連帯感の育成に努め、住みよい環境構成に寄与するため、農村環境改善センター(以下「農村センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三川町農村環境改善センター

三川町大字横山字西田52―1

(職員)

第3条 農村センターには、所長及び必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 農村センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要あるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第5条 町長は、使用目的、方法等が次の各号の1に該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び附属設備を毀損するおそれがあるとき。

(3) 農村センターの管理又は運営上支障があるとき。

(4) 集会が法令又はこの条例に違反するものであるとき。

(使用料)

第6条 農村センターの使用料は、別表に掲げる区分により、町長の指定する期日までに納付しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、減免することができる。

(1) 町、町の機関

(2) 町内の農業団体

(3) 町内の社会教育関係団体及び福祉団体

(4) 町内の商工業団体

(5) その他町長が特に必要と認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、若しくは転貸し、又は使用の権利を譲渡してはならない。

(原状回復)

第8条 使用者は、その使用を終ったとき、又は使用を停止させられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、農村センターの施設又は附属設備を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。

(施行規則)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和56年3月16日条例第25号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月16日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月18日条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

(1室・1時間当たり)

使用料区分

種類

施設使用料

冷暖房使用料

ホール

1,500円

500円

会議室・研修室等

300円

100円

調理室

600円

100円

備考

1 営利を目的とした使用の場合は、使用料を3倍とする。

2 使用料を算出するとき、使用時間が1時間に満たない場合は、1時間に切上げる。

別表第2

(1回当たり)

器具・設備使用料

照明器具一式 3,600円

音響設備一式 3,600円

金屏風一式 2,000円

三川町農村環境改善センター設置及び管理条例

昭和54年3月15日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和54年3月15日 条例第17号
昭和56年3月16日 条例第25号
昭和58年3月16日 条例第8号
平成元年3月18日 条例第20号
平成17年3月18日 条例第18号
平成25年12月16日 条例第25号
令和元年12月10日 条例第20号