○三川町農村環境改善センター設置及び管理条例
昭和54年3月15日
条例第17号
(設置)
第1条 生活環境の改善を図り、地域生産活動の活発化と住民の連帯感の育成に努め、住みよい環境構成に寄与するため、農村環境改善センター(以下「農村センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三川町農村環境改善センター | 三川町大字横山字西田52―1 |
(職員)
第3条 農村センターには、所長及び必要な職員を置く。
(使用の許可)
第4条 農村センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要あるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第5条 町長は、使用目的、方法等が次の各号の1に該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び附属設備を毀損するおそれがあるとき。
(3) 農村センターの管理又は運営上支障があるとき。
(4) 集会が法令又はこの条例に違反するものであるとき。
(1) 町、町の機関
(2) 町内の農業団体
(3) 町内の社会教育関係団体及び福祉団体
(4) 町内の商工業団体
(5) その他町長が特に必要と認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、若しくは転貸し、又は使用の権利を譲渡してはならない。
(原状回復)
第8条 使用者は、その使用を終ったとき、又は使用を停止させられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、農村センターの施設又は附属設備を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。
(施行規則)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和56年3月16日条例第25号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月16日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月18日条例第20号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第18号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1
(1室・1時間当たり)
使用料区分 種類 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 |
ホール | 1,500円 | 500円 |
会議室・研修室等 | 300円 | 100円 |
調理室 | 600円 | 100円 |
備考
1 営利を目的とした使用の場合は、使用料を3倍とする。
2 使用料を算出するとき、使用時間が1時間に満たない場合は、1時間に切上げる。
別表第2
(1回当たり)
器具・設備使用料 | 照明器具一式 3,600円 | 音響設備一式 3,600円 | 金屏風一式 2,000円 |