○三川町国民健康保険運営協議会規則
昭和35年5月30日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、三川町国民健康保険条例(昭和34年条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、三川町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、法令及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(招集)
第2条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、次に掲げる場合に、会議のため委員を招集する。
(1) 町長から協議会に諮問があったとき。
(2) 被保険者その他利害関係者から国民健康保険に関し意見の開陳があったとき。
(3) その他会議を開く必要があると認められたとき。
(定足数等)
第3条 協議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員は、事故のため協議会に出席できないときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。
(議長)
第4条 会長は、協議会の議長となる。
(表決)
第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 会長は、協議会の要請に基づき、被保険者その他の利害関係者の出席を求め、その説明をきくことができる。
第7条 町長又は町職員は、協議会に出席して意見を述べることができる。
(資料の提出要求)
第8条 会長は、職務の遂行上必要がある場合は、町長に資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第9条 議長は、書記をして会議録を調製させ、議長が指名した2名の出席委員とともにこれに署名しなければならない。
(その他必要な事項)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 三川町国民健康保険運営協議会規程(昭和30年規則第9号)は、廃止する。
附則(昭和54年3月1日規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。