○三川町介護人手当支給条例施行規則

平成5年3月31日

規則第10号

三川町重度身体障害者等介護人手当支給条例の施行に関する規則(昭和51年規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、三川町介護人手当支給条例(平成5年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 条例第2条第3号に規定する「これと同等と認められる者」とは、身体上又は精神上の著しい障害のため常時臥床しており、別表第1号に掲げる日常生活の状況が着脱衣、食事、入浴及び排泄において、一部介助を要する状態又は全面介助を要する状態であること。

2 条例第2条第4号に規定する者とは、別表第2号に掲げる問題行動が攻撃的行動、自傷行為、火の扱い、徘徊、不穏興奮、不潔行為及び失禁において、中度が3項目以上又は重度が1項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められる者をいう。

3 条例第3条に規定する「6ケ月を超える期間継続」とは、条例第2条第2号から第4号に規定する年齢以前から、同条第2号から第4号の状態にある者を介護している場合、その期間も通算する。また、入院等をしていた場合は、その前後の期間の現に居宅で介護している期間も通算するものとする。

4 条例第3条に規定する「これと同様の事情にある者」とは、生計を一にしないが、現に当該ねたきり者等を常時介護している者をいう。

(申請)

第3条 条例第4条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、介護人手当支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(認定及び却下)

第4条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、すみやかに記載内容を調査し、その結果を介護人手当支給認定(却下)通知書(様式第2号)で通知するものとする。

2 前項における認定又は却下を決定するときは、必要に応じ担当民生委員及び専門家等に対し、適否についての意見を求めるものとする。また、申請書の内容に疑義が生じた場合は、すみやかにねたきり者等及び介護人と面接を行うものとする。

(支給額)

第5条 一人の介護人が二人以上のねたきり者等を介護している場合においても、介護人手当の支給額は条例第5条に規定する額とする。

(支給対象期間)

第6条 条例第7条第2項に規定する「この期間」とは、当該入所又は入院した日を含む月から退所又は退院した日の前日を含む月までをいう。ただし、当該入院又は入所、若しくは短期入所生活介護施設を利用した期間(当該月において複数回にわたり入所又は入院した場合は、それらの期間を通算するものとする。)が各月において10日以内の期間である場合は、この限りでない。

(支給額決定通知)

第7条 各支払月における介護人手当の支給額は、介護人手当支給額決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第17号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1号

日常生活の状況

事項

自分で可能

一部介助が必要

全面介助が必要

寝起き

・常時臥床していない

・常時臥床している

着脱衣

・自分で着脱できる

・手を貸せば、着脱できる

・自分でできないので全て介助しなければならない

食事

・スプーン等を使用すれば自分で食事ができる

・スプーン等を使用し、一部介助すれば食事ができる

・臥床のままで食べさせなければ食事ができない

入浴

・自分で入浴でき、洗える

・自分で入浴できるが、洗うときだけ介助を要する

・浴槽の出入に介助を要する

・自分でできないので全て介助しなければならない

・特殊浴槽を利用している

・清拭を行っている

排泄

・自分で昼夜とも便所でできる

・自分で昼は便所、夜は簡易便器を使ってできる

・介助があれば簡易便器でできる

・夜間はおむつを使用する

・常時おむつを使用している

別表第2号

問題行動

事項

軽度

中度

重度

攻撃的行為

・攻撃的な言動を吐く

・乱暴なふるまいを行う

・他人に暴力をふるう

自傷行為

・自分の衣服を裂く、破く

・自分の身体を傷つける

・自殺を図る

火の扱い

・火の不始末をすることがある

・火の不始末が時々ある

・火を常にもてあそぶ

徘徊

・時々部屋内をうろうろする

・家中をあてもなく歩きまわる

・屋外をあてもなく歩きまわる

不穏興奮

・時には興奮し、騒ぎたてる

・しばしば興奮して騒ぎたてる

・いつも興奮している

不潔行為

・衣服等を汚す

・場所をかまわず放尿、排便をする

・糞尿をもてあそぶ

失禁

・誘導すれば自分でトイレに行く

・時々失禁する

・常に失禁する

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三川町介護人手当支給条例施行規則

平成5年3月31日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第10号
平成15年4月1日 規則第17号
平成17年3月18日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第17号
令和4年3月17日 規則第5号