○三川町介護人手当支給条例

平成5年3月19日

条例第4号

三川町重度身体障害者等介護人手当支給条例(昭和51年条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、居宅においてねたきり者等を介護している介護人に対し手当を支給し、精神的及び経済的な負担を軽減することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、「ねたきり者等」とは次の各号に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳を所持している者で、その障害の原因が脊髄損傷による者

(2) 身体障害者福祉法による1級若しくは2級の身体障害者手帳又は「療育手帳の実施について」(昭和48年9月27日付、児発第725号厚生省児童家庭局長通知)による重度の療育手帳を所持している満20歳以上65歳未満の者であって、当該障害により居宅において日常生活のすべてについて全面介護を必要と認められる者

(3) 居宅において、日常生活のすべてについて介護を必要とする満65歳以上の者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる身体障害者程度等級表の1級、2級若しくは3級又は国民年金法(昭和34年法律第141号)別表に該当する障害のある者又はこれと同等と認められる者

(4) 居宅において知的能力の衰退等精神活動の低下が持続的に認められ、日常生活における問題行動がみられ、介護を必要とする満65歳以上の者

(支給要件)

第3条 介護人手当の支給を受けることができる者は、居宅において6ケ月を超える期間継続してねたきり者等を介護している者で、当該ねたきり者等と同一世帯の者(これと同様の事情にある者を含む。)のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属さない者とする。

(支給の申請及び認定)

第4条 介護人手当の支給を受けようとする者は、その旨を町長に申請し受給資格の認定を受けるものとする。

(支給額)

第5条 介護人手当の支給認定をした受給資格者に対する支給額は、月額5,000円とする。

(支払)

第6条 介護人手当は、年2回に分けて(4月から9月、10月から3月)それぞれの月までの分を翌月に支払うものとする。

(支給対象期間)

第7条 当該年度における手当の支給対象期間は、次の各項に定める場合を除き、手当の支給を認定した月から当該年度の3月までの期間とする。

2 ねたきり者等が、社会福祉施設へ短期間入所し又は老人保健施設に入所し若しくは病院等の医療機関に入院したときは、この期間は支給対象期間に含めない。

3 前項にかかわらず、介護人又はねたきり者等が、次の各号の1に該当するに至ったときは、当該月までの期間を支給対象期間とする。

(1) 介護人が、第3条に定める支給要件に該当しなくなったとき。

(2) ねたきり者等が、第2条に定める状態に該当しなくなったとき。

(3) ねたきり者等が、転出又は死亡したとき。

(不正利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により介護人手当の支給を受けた者があるときは、その者に対し既に支給された介護人手当の金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

三川町介護人手当支給条例

平成5年3月19日 条例第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成5年3月19日 条例第4号
平成6年3月18日 条例第5号
平成7年3月17日 条例第8号
平成17年3月18日 条例第17号