○三川町心身障害児童手当支給条例施行規則
昭和41年10月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、三川町心身障害児童手当支給条例(昭和41年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(住所又は氏名変更の届出)
第3条 受給者は、住所又は氏名を変更した場合は、速やかに変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の届出があったときは、証書を訂正し、受給者に返付しなければならない。
(証書の再交付申請)
第4条 受給者は、心身障害児童手当証書を汚損又は亡失したときは、再交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請があったときは、速やかに証書を再交付しなければならない。
(支給の方法)
第6条 手当は、毎年6月、9月、12月及び3月にそれぞれその月までの分を支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。