○三川町心身障害児童手当支給条例施行規則

昭和41年10月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、三川町心身障害児童手当支給条例(昭和41年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(認定の請求と通知)

第2条 条例第3条の規定に基づいて、手当の受給資格の認定を受けようとする者は、心身障害児童手当認定請求書(様式第1号)に、身体障害者手帳及び常時介護を要する旨の証明書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の請求があったときは、町長は、すみやかに受給資格の認定を行い、認定通知書(様式第3号)及び証書(様式第4号)を交付しなければならない。また、認定請求を却下する場合は、その理由を付した通知書(様式第5号)を交付しなければならない。

(住所又は氏名変更の届出)

第3条 受給者は、住所又は氏名を変更した場合は、速やかに変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出があったときは、証書を訂正し、受給者に返付しなければならない。

(証書の再交付申請)

第4条 受給者は、心身障害児童手当証書を汚損又は亡失したときは、再交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、速やかに証書を再交付しなければならない。

(受給資格喪失の届出)

第5条 受給者は、条例第3条に定める受給資格を喪失したときは、速やかに喪失届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出があったとき、又は受給資格を消滅したことを認めた場合は、町長は、速やかに保護者に通知(様式第5号)しなければならない。

(支給の方法)

第6条 手当は、毎年6月、9月、12月及び3月にそれぞれその月までの分を支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三川町心身障害児童手当支給条例施行規則

昭和41年10月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)