○三川町心身障害児童手当支給条例

昭和41年9月30日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、三川町に在住する心身障害児童の保護者に手当を支給することにより、その療育と健全な発育を助長し、児童福祉の向上をはかることを目的とする。

(支給の要件)

第2条 この条例で「心身障害児童」とは、満3歳以上20歳未満の者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた者及び児童相談所の判定により、知的障害児として登録された児童をいう。

(手当の支給)

第3条 前条に該当する身体障害児にあっては障害の程度が3級以上の者、知的障害児にあっては常時保護者の介護を要する者で、共に町長が適当と認めた児童について、心身障害児童手当(以下「手当」という。)を支給する。

(支給の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、手当を支給しない。

(1) 現に他の法律により手当を受けているとき、又は受けるに至ったとき。

(2) 対象児童が第2条の要件を欠くに至ったとき。

(手当の受給者)

第5条 手当は、現にその児童を養育している保護者に支給する。

(手当の額)

第6条 手当は、対象児童1人につき月額5,000円とする。

(手当の返還)

第7条 いつわりその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、町長は、支給ずみの手当をその者から返還させることができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に規則でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和44年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月20日条例第14号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月21日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月17日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月16日条例第15号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

三川町心身障害児童手当支給条例

昭和41年9月30日 条例第16号

(平成11年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和41年9月30日 条例第16号
昭和44年3月20日 条例第4号
昭和45年3月20日 条例第14号
昭和46年3月30日 条例第10号
昭和48年3月19日 条例第13号
昭和50年3月21日 条例第11号
昭和53年3月17日 条例第10号
昭和56年3月16日 条例第15号
平成11年3月19日 条例第6号