○三川町立保育所設置条例施行規則
昭和48年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、三川町立保育所設置条例(平成13年条例第11号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職務)
第2条 園長は、上司の命を受け園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 園長に事故あるときは、上席の職員がその職務を代理する。
3 職員は、園長及び上司の命を受け、業務に従事する。
(保育時間)
第3条 保育園の保育時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 園長は、前項の保育時間により難い特別な事由があると認める場合は、町長の承認を得て変更することができる。
(休園日)
第4条 保育園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 年始 1月2日及び1月3日
(2) 日曜日
(3) 国民の祝日の日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が日曜日にあたるときはその翌日)
(4) 年末 12月29日から12月31日まで
(5) その他特別の事由により、園長が休園の必要を認め、町長の承認を得たとき。
(災害防止)
第5条 保育園で火気を使用するときは、所定の場所以外で使用してはならない。また、職員は残火、吸い殻等を所定の場所で処理し、完全に火気を始末し、園長に報告しなければならない。
2 園長は、次の各号により災害防止の徹底を期さなければならない。
(1) 避難場所をあらかじめ定めておくこと。
(2) 消防用設備並びに火災発生のおそれのある箇所を常に点検しておくこと。
(3) 避難、救出及び消火等の計画、編成並びに役割を定めておくこと。
(帳簿)
第6条 保育園には、次に掲げる帳簿を備えつけておかなければならない。
(1) 業務日誌
(2) 沿革に関する記録
(3) 園児名簿及び園児の指導に関する記録
(4) 備品台帳
(5) 給食材料購入伺及び発注簿
(6) 給食材料納品書綴
(7) 給食材料受払簿
(8) 報告及び文書類
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月24日規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月20日規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。