○三川町立保育所設置条例

平成13年3月16日

条例第11号

三川町保育園設置条例(昭和48年条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき、法第39条に規定する保育所の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、位置及び定員)

第2条 前条により設置する保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

三川町立みかわ保育園

三川町大字押切新田字豊秋100番地

130名

(職員)

第3条 保育所には、園長、保育士、その他必要な職員を置く。

(入所の要件)

第4条 保育所に入所できる者は、法第24条及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の定めるところにより、保育の必要性の認定を受けた児童とする。

2 町長は、特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けない乳児及び幼児を入所させることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(三川町保育園保育の実施に関する条例の一部改正)

第2条 三川町保育園保育の実施に関する条例(昭和62年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月14日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

三川町立保育所設置条例

平成13年3月16日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成13年3月16日 条例第11号
平成18年3月14日 条例第7号
平成27年3月25日 条例第8号