○日本赤十字社三川町分区救援車利用規程

昭和63年7月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、日本赤十字社三川町分区救援車(以下「日赤バス」という。)は、非常災害時の救護、地域住民の健康その他社会奉仕のための事業を推進し、併せて分区事業の推進をはかるため、及び赤十字の理想とする人道的任務の遂行に努めることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 日赤バスを利用できるものは、非常災害時の救護のほか、原則として町内に居住するもので、次に掲げる機関団体に所属し、おおむね10人以上の団体で利用する場合とする。

(1) 保健福祉関係機関役職員

(2) 保健福祉関係団体

(3) その他町長が住民福祉の増進に特に必要があると認めた場合

(利用時間)

第3条 利用時間は、原則として乗務員の勤務時間内とする。

(利用の範囲)

第4条 利用の範囲は、原則として1回の利用日数は、2日以内とする。ただし、安全運行のため、夜間運行は行わない。

(利用申込み)

第5条 利用希望者は、責任者を定め、利用希望の10日前までに町有バス使用申込書(別記様式)を町長に提出して、その承認を受けるものとする。

(運行の変更)

第6条 災害、天候、バスの緊急整備、乗務員の都合等で、やむを得ず運行できないときは、町長は、すみやかにその事由を附して、利用責任者に通知しなければならない。

(安全管理)

第7条 利用責任者は、日赤バス運行中における利用者の安全管理について、細心の注意を払うとともに、安全確保のため乗務員から指示のあった場合は、これに従い、乗務員に協力して安全確保に努めるものとする。

(非常災害時の救護)

第8条 非常災害時の救護については、第3条から前条までの規定を適用せず、三川町災害対策本部長の指示によるものとする。

(その他)

第9条 日赤バス運行管理については、この規程に定めるもののほか、三川町自動車管理規程(昭和54年訓令第5号)に定めるところによる。

この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年8月1日訓令第6号)

この規程は、昭和63年8月1日から施行する。

(令和4年3月16日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

日本赤十字社三川町分区救援車利用規程

昭和63年7月1日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和63年7月1日 訓令第5号
昭和63年8月1日 訓令第6号
令和4年3月16日 訓令第3号