○三川町福祉バス利用規程

昭和54年12月25日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、福祉バスを対象者に提供することにより、福祉諸団体の研修及び活動の便宜をはかり、対象者の地域における社会活動参加の促進と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 福祉バスを利用できるものは、原則として町内に在住する者で、次に掲げる機関団体に所属し、おおむね10人以上の団体で利用する場合とする。

(1) 社会福祉関係機関役職員

(2) 社会福祉関係団体

(3) その他町長が住民福祉の増進に特に必要があると認めた場合

(利用時間)

第3条 利用時間は、原則として乗務員の勤務時間内とする。

(利用の範囲)

第4条 利用の範囲は、原則として1回の利用日数は、2日以内とする。ただし、安全運行のため、夜間の運行は行わない。

(利用申込み)

第5条 利用希望者は、責任者を定め、利用希望の10日前までに町有バス使用申込書(別記様式)を町長に提出して、その承認を受けるものとする。

(運行の変更)

第6条 災害、天候、バスの緊急整備、乗務員の都合等で、やむを得ず運行できないときは、町長は、すみやかにその事由を附して、利用責任者に通知しなければならない。

(安全管理)

第7条 利用責任者は、福祉バス運行中における利用者の安全管理について、細心の注意を払うとともに、安全確保のため乗務員から指示のあった場合は、これに従い、乗務員に協力して安全確保に努めるものとする。

(その他)

第8条 福祉バス運行管理については、この規程に定めるもののほか、三川町自動車管理規程(昭和54年訓令第5号)に定めるところによる。

この規程は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和63年8月1日訓令第7号)

この規程は、昭和63年8月1日から施行する。

(令和4年3月16日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

三川町福祉バス利用規程

昭和54年12月25日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年12月25日 訓令第7号
昭和63年8月1日 訓令第7号
令和4年3月16日 訓令第3号