○三川町公立学校体育施設の開放に関する規則
昭和58年3月25日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、三川町における社会体育の振興と普及のため、三川町公立学校の屋内運動場、武道場及び屋外運動場を学校教育に支障のない範囲で、一般町民の使用に供すること(以下「学校体育施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(責務)
第2条 学校体育施設の開放に関する事務は、三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、この規則の実施に関しての一切の責は、教育委員会に帰するものとする。
(開放学校の指定)
第3条 教育委員会は、三川町立小中学校を開放学校に指定する。
(運営委員会)
第4条 教育委員会は、開放学校ごとに学校体育施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、学校体育施設の開放について次の各号に掲げることを行う。
(1) 使用日程の調整と使用状況の報告に関すること。
(2) 運営委員会の庶務に関すること。
(3) 学校体育施設の開放に関して、教育委員会に意見を述べること。
(4) その他開放に関する必要な事項
3 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱するものとし、その任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 学校長及び学校職員
(2) スポーツ協会及びPTA等関係団体代表
(3) スポーツ推進委員
(4) 使用団体代表
(5) 教育委員会職員
(協議会)
第5条 教育委員会は、必要に応じ、開放に関する基本的事項を協議するため、及び各開放学校の運営委員会の連絡調整を図るために、三川町学校体育施設開放協議会(以下「協議会」という。)をもうけることができる。
2 協議会は、各開放学校運営委員会の代表者で構成する。
(開放の日時)
第6条 学校体育施設の開放の日時は、運営委員会及び協議会の意見を聞いて、教育委員会が別に定める。
(使用の許可)
第7条 学校体育施設の開放は、次の各号の1に該当するものについて許可する。
(1) 三川町内に在住、在勤する者が団体を構成し、教育委員会に登録しているもの
(2) 町・町立公民館が主催又は共催して行う社会体育事業
(3) その他社会体育を行うもので、開放学校長の認めた団体等
(使用の禁止)
第8条 学校体育施設の開放が、次の各号の1に該当するときは、使用させることができない。
(1) 学校の授業又は諸行事に支障があるとき。
(2) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(3) 特定の政党や特定の宗教のみに便宜を与えるとき。
(4) 三川町暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団等の利益になると認められるとき。
(5) 施設及び附属設備を毀損するおそれがあるとき。
(6) その他施設の管理運営上支障があるとき。
(使用の取消し等)
第9条 学校体育施設の開放が、次の各号の1に該当するときは、その使用を取り消し、若しくは変更し、又は中止を命ずることができる。この場合において、当該使用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会はその責を負わない。
(1) 使用者が許可を受けないで使用の目的を変更し、又は他者に転貸し、若しくは使用させたとき。
(2) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(3) 許可の条件に反し、又は指示に従わないとき。
(4) その他特別の事由が生じたとき。
(使用料)
第10条 学校体育施設の開放に伴う使用料は、三川町公立学校体育施設使用料条例(昭和58年条例第10号)の定めるところによる。
(損害賠償)
第11条 使用者は、開放学校の施設及び設備又は備品を故意若しくは重大な過失によって毀損又は滅失したときは、教育委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 三川町公立学校体育館使用規則(昭和30年教委規則第9号)は、廃止する。
附則(平成24年3月22日教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月16日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年6月15日から適用する。
附則(平成25年2月22日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月21日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月27日から適用する。