○三川町公立学校体育施設使用料条例
昭和58年3月16日
条例第10号
(目的)
第1条 三川町公立学校体育施設の使用料及びその徴収方法は、この条例の定めるところによる。
(1) 公益又は公共用に使用するとき。
(2) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第3条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 公益上又は公用上の必要で使用許可を取り消したとき。
(3) 使用の許可を受けた者が、使用開始3日前までに使用許可の取消し又は使用条件の変更を求めたとき。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 三川町公立学校体育館使用条例(昭和30年条例第43号)は、廃止する。
附則(平成元年3月18日条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月11日条例第14号)
この条例は、平成24年6月15日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
(1時間当たり)
使用料区分 種類 | 体育・レクリェーションに使用する場合 | 体育・レクリェーション以外に使用する場合 | |||||
施設使用料 | 照明使用料 | 冷暖房使用料 | 施設使用料 | 照明使用料 | 冷暖房使用料 | ||
屋内運動場 | 全面 | 800円 | 1,000円 | 2,400円 | 3,000円 | ||
1/2面 | 400円 | 500円 | 1,200円 | 1,500円 | |||
1/4面 | 200円 | 250円 | 600円 | 750円 | |||
会議室等 | 300円 | 100円 | 900円 | 300円 | |||
武道場 | 全面 | 450円 | 500円 | 1,350円 | 1,500円 | ||
剣道場 | 250円 | 270円 | 750円 | 810円 | |||
柔道場 | 250円 | 270円 | 750円 | 810円 | |||
屋外運動場 | 250円 | 750円 |
備考
使用料を算出するとき、使用時間が1時間に満たない場合は、1時間に切上げる。