○三川町公立学校体育施設使用料条例

昭和58年3月16日

条例第10号

(目的)

第1条 三川町公立学校体育施設の使用料及びその徴収方法は、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 使用料は、別表に掲げる区分により、使用の許可を受けた者が、教育委員会の指定する期日までに納付しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、減免することができる。

(1) 公益又は公共用に使用するとき。

(2) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第3条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 公益上又は公用上の必要で使用許可を取り消したとき。

(3) 使用の許可を受けた者が、使用開始3日前までに使用許可の取消し又は使用条件の変更を求めたとき。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 三川町公立学校体育館使用条例(昭和30年条例第43号)は、廃止する。

(平成元年3月18日条例第23号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年6月11日条例第14号)

この条例は、平成24年6月15日から施行する。

(平成25年12月16日条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(1時間当たり)

使用料区分

種類

体育・レクリェーションに使用する場合

体育・レクリェーション以外に使用する場合

施設使用料

照明使用料

冷暖房使用料

施設使用料

照明使用料

冷暖房使用料

屋内運動場

全面

800円

1,000円


2,400円

3,000円


1/2面

400円

500円


1,200円

1,500円


1/4面

200円

250円


600円

750円


会議室等

300円


100円

900円


300円

武道場

全面

450円

500円


1,350円

1,500円


剣道場

250円

270円


750円

810円


柔道場

250円

270円


750円

810円


屋外運動場

250円



750円



備考

使用料を算出するとき、使用時間が1時間に満たない場合は、1時間に切上げる。

三川町公立学校体育施設使用料条例

昭和58年3月16日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和58年3月16日 条例第10号
平成元年3月18日 条例第23号
平成17年3月18日 条例第15号
平成24年6月11日 条例第14号
平成25年12月16日 条例第25号
平成28年3月25日 条例第10号
令和元年12月10日 条例第20号