○三川町体育施設の設置及び管理運営規則

昭和56年3月5日

教委規則第2号

(登録の申請)

第2条 三川町体育施設(以下「体育施設」という。)を定期的に使用しようとする者は、体育施設使用登録申請書(様式第1号)により、三川町教育委員会(以下「委員会」という。)に登録しなければならない。

(許可の申請)

第3条 体育施設の使用許可を受けようとする者は、体育施設使用許可申請書(様式第2号)により、使用しようとする日の3日前までに、委員会に申請するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 使用を許可した者には、体育施設使用許可証を交付する。

(使用料の減免)

第5条 体育施設条例第4条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 町又は町の機関が使用するとき。

(2) 町内の社会教育関係団体が使用するとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(使用許可の制限)

第6条 次の各号の1に該当するときは、体育施設の使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の管理上、支障があると認められるとき。

(3) その他委員会が不適当と認めるとき。

(使用時間及び定期休館日)

第7条 体育施設の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 使用時間

名称

使用期間

使用時間

備考

町民運動場

3月1日~11月30日

午前5時~午後9時30分

ただし、夜間照明設備使用は、5月1~10月31日とする。

町民体育館

4月1日~3月31日

午前9時~午後9時30分

 

屋内多目的運動施設(アスレなの花)

4月1日~3月31日

午前9時~午後9時30分

 

勤労者体育施設

4月1日~3月31日

午前5時~午後9時30分

ただし、テニスコートは積雪時及び日没後を除く。

(2) 定期休館日 毎月第3水曜日(祝祭日の場合は翌日)及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、休館日、開館及び閉館の時間を変更することができる。

2 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間も含むものとする。

(使用許可の取消等)

第8条 委員会は、次の各号の1に該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し、若しくは変更し、又は中止を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(2) 許可の条件に反し、又は指示に従わないとき。

(3) 三川町暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等の利益になると認められるとき。

(4) その他特別の事由が生じたとき。

2 前項により使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は中止によって生じた使用者の損害に対しては、町は賠償の責を負わない。この場合において、既納の使用料は還付しない。ただし、委員会が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第9条 使用者は、体育施設の使用を終ったとき、又は前条の規定により使用を取り消され、若しくは変更され、又は中止されたときは、すみやかに施設及び設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、体育施設の施設及び設備若しくは備品を汚損し、又は毀損、滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、体育施設の運営及び使用について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日教委規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月1日教委規則第5号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和60年4月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成元年3月31日から施行する。

(平成3年2月25日教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月17日教委規則第1号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年12月19日教委規則第3号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成13年9月3日教委規則第4号)

この規則は、平成13年10月1日より施行する。

(平成15年2月27日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月27日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

三川町体育施設の設置及び管理運営規則

昭和56年3月5日 教育委員会規則第2号

(平成25年2月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和56年3月5日 教育委員会規則第2号
昭和58年3月25日 教育委員会規則第2号
昭和58年7月1日 教育委員会規則第5号
昭和60年4月25日 教育委員会規則第6号
平成元年3月17日 教育委員会規則第2号
平成3年2月25日 教育委員会規則第2号
平成6年3月17日 教育委員会規則第1号
平成6年12月19日 教育委員会規則第3号
平成13年9月3日 教育委員会規則第4号
平成15年2月27日 教育委員会規則第2号
平成17年2月28日 教育委員会規則第1号
平成20年3月24日 教育委員会規則第7号
平成23年3月24日 教育委員会規則第4号
平成24年1月27日 教育委員会規則第4号
平成24年10月1日 教育委員会規則第11号
平成25年2月22日 教育委員会規則第3号