○三川町体育施設の設置及び管理運営に関する条例

昭和56年3月16日

条例第28号

(設置)

第1条 町民の体育及びレクリエーションの利用に供し、広く一般の健康増進を図るため、三川町体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

町民体育館

三川町大字横山字堤105番地5

町民運動場

三川町大字横山字堤105番地5

屋内多目的運動施設(アスレなの花)

三川町大字横山字堤215番地

勤労者体育施設(テニスコート)

三川町大字押切新田字豊秋258番地4

勤労者体育施設(クラブハウス)

2 前項の体育施設とは、その附属する施設及び設備の一切をいう。

(使用の許可)

第3条 体育施設を使用しようとする者は、三川町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 体育施設の使用料は、別表に掲げる区分により委員会の指定する期日までに納付しなければならない。ただし、特に必要と認めたときは、減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月16日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月22日条例第18号)

この条例は、昭和58年9月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第12号)

この条例は、平成元年3月31日から施行する。

(平成元年3月18日条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第8号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年12月19日条例第24号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成13年9月21日条例第20号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月14日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年9月11日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月16日条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1 団体使用の場合(町民運動場を除く)

(1時間当たり)

使用料区分

種類

体育・レクリェーションに使用する場合

体育・レクリェーション以外に使用する場合

施設使用料

照明使用料

冷暖房使用料

施設使用料

照明使用料

冷暖房使用料

町民体育館

全面

800円

1,000円


2,400円

3,000円


1/2面

400円

500円


1,200円

1,500円


1/4面

200円

250円


600円

750円


会議室等

300円


100円

900円


300円

屋内多目的運動施設(アスレなの花)

全面

1,200円

1,400円


3,600円

4,200円


1/2面

600円

700円


1,800円

2,100円


1/3面(テニスコート1面)

400円

550円


1,200円

1,650円


1/4面(ゲートボールコート1面)

300円

350円


900円

1,050円


壁打ちテニス(1人)

100円

200円





会議室等

300円


100円

900円


300円

勤労者体育施設(テニスコート) 1面

400円

勤労者体育施設(クラブハウス) 1人

200円

備考

1 放送設備を使用する場合は、1回につき1,000円を加算する。

2 営利を目的とする使用については、「体育・レクリエーション以外に使用する場合」の3倍とする。

3 使用料を算出するとき、使用時間が1時間に満たない場合は、1時間に切上げる。

別表第2 個人使用の場合

施設名

使用料

備考

町民体育館

200円(高校生以上)

1時間につき

(2時間以内)

屋内多目的運動施設(アスレなの花)

トレーニングルーム(高校生以上)

1回150円・年間4,000円

半年間2,000円


備考

1 町民体育館の個人使用の場合は、町内在住者又は町内在勤者のみとする。

2 屋内多目的運動施設(アスレなの花)のトレーニングルームを年間又は半年間使用する場合で、町内在住者又は町内在勤者以外の者には、50%を加算する。

別表第3 町民運動場及び夜間照明設備使用の場合

使用料区分

種類

30分単位

備考

町民運動場

400円


夜間照明設備

全灯

2,300円

65灯以上の点灯の場合

半灯

1,800円

45灯以下の点灯の場合

1基

600円


備考

1 放送設備を使用する場合は、1回につき1,000円を加算する。

2 夜間照明設備の1回の使用時間限度を1時間30分とする。

3 夜間照明設備を町内在住者又は町内在勤者以外の者が使用する場合は、30%を加算する。

4 使用料を算出するとき、使用時間が30分に満たない場合は、30分に切上げる。

三川町体育施設の設置及び管理運営に関する条例

昭和56年3月16日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和56年3月16日 条例第28号
昭和58年3月16日 条例第12号
昭和58年6月22日 条例第18号
平成元年3月17日 条例第12号
平成元年3月18日 条例第22号
平成6年3月18日 条例第8号
平成6年12月19日 条例第24号
平成13年9月21日 条例第20号
平成15年3月18日 条例第5号
平成17年3月18日 条例第14号
平成18年3月14日 条例第6号
平成24年9月11日 条例第16号
平成25年3月19日 条例第6号
平成25年12月16日 条例第25号
平成28年3月25日 条例第10号
令和元年12月10日 条例第20号