○三川町文化交流館管理運営規則
平成11年3月19日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、三川町文化交流館の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第2号。以下「条例」という。)第14条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 文化交流館に館長を置く。
2 館長は、文化交流館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、館長及び上司の命を受けて業務を処理する。
(休館日)
第3条 文化交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときはこれを変更することができる。
(1) イ 定期休館日 毎週月曜日
ロ 毎年12月29日から翌年1月3日まで
(2) 臨時休館日
臨時休館の場合は、そのつど定める。
(使用時間)
第4条 文化交流館の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(き損、事故発生の届出)
第6条 建造物又は付属設備をき損若しくは滅失したときは、遅滞なく館長に申し出なければならない。
(飲酒の制限)
第7条 文化交流館での飲酒を目的とした利用は原則的には許可しない。ただし、教育委員会が認めるときはこの限りでない。
(使用者の厳守義務)
第8条 文化交流館の使用者又は入場者は、館長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物その他物件を汚損又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 承認を得ないで使用施設の変更及び備品の使用をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。
(4) 特に承認を得たもののほか、物品の販売又は金品の寄付募集の行為をしないこと。
(5) 使用者は、会場を準備し、その使用が終わったときは、室内外を清掃し、器具・器材を整理整頓して館長又は管理人に報告しなければならない。
(6) 使用者は、その使用が終わったときは、使用状況の顛末を使用日誌に記入しなければならない。
(指定管理者による管理に係る準用)
第9条 条例第7条の規定により、文化交流館の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務については、この規則の規定に準じて行うものとする。
(補則)
第10条 この規則で定めるもののほか、文化交流館の使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月30日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。