○三川町文化交流館の設置及び管理に関する条例

平成22年3月10日

条例第2号

三川町文化交流館設置条例(平成11年条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、三川町文化交流館施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 文化交流の推進と町民の芸術文化の向上及び生涯学習の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、三川町文化交流館(以下「文化交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 文化交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 三川町文化交流館(アトク先生の館)

位置 三川町大字押切新田字三本木118番地

(職員)

第4条 文化交流館に、必要な職員を置く。

(使用の許可等)

第5条 文化交流館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、文化交流館の管理上必要な条件を付すことができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定による使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害する恐れがあるとき。

(2) 建物、付属施設若しくは備付物品をき損、汚損又は滅失の恐れがあるとき。

(3) 文化交流館の管理運営上で支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 文化交流館の使用料は、別表に掲げる区分により、教育委員会の指定する期日までに納付しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、減免することができる。

(1) 町、町の機関

(2) 教育委員会が特に必要と認めたとき。

(指定管理者による管理)

第7条 教育委員会は、文化交流館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定及び三川町公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年条例第26号。以下「指定管理者指定の条例」という。)第3条の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に文化交流館の管理運営を行わせることができる。

(指定管理者の指定)

第8条 指定管理者の指定を受けようとする者は、指定管理者指定の条例第2条の規定により、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、同条例第3条の規定に定める基準により、最も適切に文化交流館の管理運営を行うことができる者を指定管理者に指定するものとする。

(指定管理者の業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条の規定による使用の許可等に関すること。

(2) 文化交流館の管理運営に関すること。

(3) 文化交流館の利用促進に関すること。

(4) その他教育委員会が特に必要と認める業務に関すること。

(指定管理料)

第10条 教育委員会は、指定管理者が行う管理運営業務に要する経費として、指定管理料を支払うものとする。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、若しくは転貸し、又は使用の権利を譲渡してはならない。

(原状回復)

第12条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止させられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、施設を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

区分

1室使用の場合

2室以上使用の場合

1時間当り

600円/1室当り

700円/1室当り

1 暖房使用の場合は30%を加算する。

2 営利を目的とする使用については、3倍とする。

三川町文化交流館の設置及び管理に関する条例

平成22年3月10日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)