○三川町公立公民館施設等の管理人に関する規程

昭和42年12月26日

教委規程第2号

(用語の意義)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、三川町公立公民館の施設(以下「施設等」という。)の管理人等に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人の任命等)

第2条 教育委員会は、施設等の維持管理の万全を期するため管理人を任命し、若しくは委嘱し、又は管理業務を民間に委託することができる。

2 管理人に対し、当該施設内の一部を提供し、住込を命じ、又は住込を許可することができる。

(管理人の任務)

第3条 管理人は、教育長の指示を受け、概ね次の各号に掲げる職務を行うと共に、施設等の管理に当たっては、常に善良な管理人として注意をもって任務にあたらなければならない。

(1) 施設等の使用及び利用者の確認

(2) 施設等の破損、汚損等の点検及び報告

(3) 火災及び盗難等の予防

(4) 火災、風水害等非常事態が発生した場合の臨機の措置

(5) 施設等の環境衛生に関する管理

(6) その他当該施設等の管理上必要と認める事項

2 管理人は、当該施設等の管理上特別の事態が生じたときは、直ちに館長及び教育長に急報しなければならない。

(施設等の使用及び利用)

第4条 施設等を使用及び利用する場合、管理人は、三川町社会教育条例(平成4年条例第16号)第7条の規定及び三川町社会教育条例施行規則(平成4年教委規則第9号)に基づき遺漏のないよう指揮監督し、使用後、使用日誌に明記させなければならない。

2 管理人は、教育長又は館長の許可を得ないで施設等をその目的以外に使用又は利用させてはならない。

(施設等の亡失又はき損)

第5条 管理人は、施設等が亡失若しくはき損した場合又はこれらのおそれのある場合も、直ちに教育長に報告しなければならない。

(損害賠償等)

第6条 管理人の責に帰すべき事由によって施設等を亡失又はき損した場合は、その損害を賠償させ、又はその負担において現状に回復させることができる。

(管理人の解消)

第7条 管理人が次の各号の1に該当するときは、解任することができる。

(1) 管理人がこの規程に違反する行為があると認められるとき。

(2) 管理人として適当でないと認められるとき。

(3) 管理人を置く必要がなくなったとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、特にその必要があると認められるとき。

2 前項の規定により管理人が解任又は免職された場合で、住込を命じ、又は住込を許可していた者については、同時に当該施設から退去を命ぜられた時は、退去を命ぜられた日から5日以内に退去しなければならない。

(外出等の措置)

第8条 管理人は、公務又は私事のため外出又は外泊するときは、教育長又は館長の承認を得て、管理上遺漏のないよう代理人等に依頼し、適切な措置を講ずるものとする。

1 この規程は、昭和43年1月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に管理人に任命又は委嘱されているものは、この規程によって任命又は委嘱されたものとみなす。

(平成元年3月17日教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月19日教委訓令第8号)

この規程は、平成4年4月1日公布の日から施行する。

三川町公立公民館施設等の管理人に関する規程

昭和42年12月26日 教育委員会規程第2号

(平成4年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年12月26日 教育委員会規程第2号
平成元年3月17日 教育委員会訓令第2号
平成4年3月19日 教育委員会訓令第8号