○三川町社会教育条例施行規則

平成4年3月19日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、三川町社会教育条例(平成4年条例第16号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、社会教育を円滑かつ効果的に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

(社会教育主事又は主事補)

第2条 社会教育主事又は社会教育主事補は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の3の職務を行う。

(社会教育指導員、社会教育推進員、公民館振興委員及びその他の職員)

第3条 法第22条の事業を多角的かつ効果的に展開し、社会教育の充実を図るため、三川町公民館及びその他の社会教育施設に社会教育指導員、社会教育推進員、公民館振興委員及びその他の職員を置くことができる。

2 社会教育指導員、社会教育推進員、公民館振興委員及びその他の職員の設置に関し、教育長は、別に定める。

(社会教育委員)

第4条 社会教育委員(以下「委員」という。)は、法第17条の職務を行う。

第5条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長、副委員長各1名を置く。

2 委員長、副委員長の任期は、在任期間とする。

3 委員長は、会議の議長となり、これを主宰する。

4 副委員長は、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

第6条 会議は、委員長が必要と認めたときこれを招集する。

2 会議を招集する場合は、会議開催3日前までに開催日時、場所及び付議事件をあらかじめ通知して行う。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

3 会議に書記を置く。書記は、教育委員会事務局職員をもってこれにあてる。

(公民館)

第7条 条例第5条に規定する公民館(以下「公民館」という。)は、地域社会の実生活に即する教育、学術及び文化に関する各種事業を行い、もって地域住民の教養の向上、健康及び体力の増進並びに情操の純化をはかり、生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

第8条 公民館は、前条の目的を達成するため法第22条の事業を行い、運営に関する事項は、毎年度の運営方針で定める。

第9条 三川町公民館は、全町にわたる事業の企画、実施及び各町内会公民館に対する指導育成を行う。

第10条 公民館長は、教育委員会が定める方針に従い、公民館の事業を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 公民館主事その他の職員は、公民館長の命を受け、業務を分掌する。

第11条 公民館長は、施設及び設備をその本来の機能に適するように維持管理しなければならない。

(休館日)

第12条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、公民館長が必要と認めた場合は、これを変更して利用に供することができる。

(1) 定期休館日 毎月第3水曜日(祝祭日の場合は翌日)

年末、年始 12月29日から翌年1月3日まで

(2) その他公民館長が休館を必要と認めた日

2 公民館長は、前項第2号による休館日を定めるときは、事前に教育長に届出しなければならない。

(使用時間)

第13条 公民館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、公民館長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。変更するとき、又は変更したときは、公民館長は、教育長に届出又は報告しなければならない。

(1) 開館 午前8時30分

(2) 閉館 午後10時

(公民館の使用)

第14条 公民館を使用するものは、公民館使用申請書(別記様式)を事前に公民館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 使用責任者は、使用後使用日誌に使用状況を記入するものとする。

3 営利を目的とする個人、団体等が行う物品の展示販売行為には、使用を許可しない。

4 館内付属設備(物品及び教材)等の使用については、管理人の指示によらなければならない。付属設備等を館外に持ち出すときは、公民館長の許可がなければ持ち出すことはできない。

(使用の制限)

第15条 教育委員会は、当該施設の使用について別に定めるものを除くほか、その使用が三川町暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)の利益になると認められるときは、当該使用を許可しない。

2 教育委員会は、既に当該施設の使用の許可をしている場合においても、その使用が暴力団員等の利益になると認められるときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。この場合において、当該使用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(準備、清掃)

第16条 公民館使用の準備及び終了後の清掃等は、使用者の責任で行うものとする。

(き損、事故発生の届出)

第17条 使用者は、施設及び設備をき損又は滅失したときは、遅滞なく公民館長に申し出なければならない。

2 前項の場合、教育委員会は弁償金額を定め、使用者よりこれを徴収することができる。

(原状回復)

第18条 使用者は、その使用が終わったとき、又は条例第8条の規定により使用を取り消し、若しくは変更し、又は中止されたときは、すみやかに施設及び設備を原状に回復しなければならない。

(公民館運営審議会)

第19条 公民館運営審議会(次条において「委員」という。)は、法第29条の職務を行う。

第20条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員の互選による委員長、副委員長各1名を置く。

2 委員長の任期は、在任期間とする。

3 委員長は、会議の議長となり、会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

第21条 審議会は、委員長が必要と認めたときにこれを招集する。

2 審議会の招集及び運営については、第6条第2項及び第3項を準用する。

(学校施設の利用)

第22条 学校施設を社会教育のために利用する場合は、三川町公立学校体育施設の開放に関する規則(昭和58年教委規則第4号)に定めるところによる。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年8月27日教委規則第3号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成14年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年1月27日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月8日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

三川町社会教育条例施行規則

平成4年3月19日 教育委員会規則第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年3月19日 教育委員会規則第9号
平成11年8月27日 教育委員会規則第3号
平成14年3月25日 教育委員会規則第6号
平成20年3月24日 教育委員会規則第5号
平成24年1月27日 教育委員会規則第3号
平成25年2月22日 教育委員会規則第2号
平成26年3月8日 教育委員会規則第2号