○国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成12年6月30日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定による被保険者証の返還、同条第10項の規定による短期被保険者の交付及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差し止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年省令第53号。以下「施行規則」という。)並びに三川町国民健康保険条例(昭和34年条例第2号)及び三川町国民健康保険給付規則(平成7年規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法、施行令及び施行規則の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者

国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納期限までに保険税を納付していない世帯主をいう。

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。

(3) 被保険者証

施行規則第6条第1項に規定する被保険者証をいう。

(4) 被保険者資格証明書

施行規則第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(5) 短期被保険者証

法第9条第10項に規定する被保険者証につき通例定める期日より前の期日を定めた被保険者証をいう。

(6) 保険給付

療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。

(7) 弁明の機会

行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会をいう。

(特別の事情等に関する届出)

第3条 施行規則第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、規則第5条に規定する特別の事情(発生)届書(規則様式第4号)とする。

2 施行規則第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、規則第6条に規定する公費負担医療に関する届書(規則様式第5号)による。

3 前2項に規定する届書には、施行規則第5条の8第3項又は施行規則第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。

(短期被保険者証の交付、被保険者資格証明書の交付及び保険給付の支払いの一時差し止めの対象となる滞納者)

第4条 短期被保険者証の交付、被保険者資格証明書の交付及び保険給付の支払いの一時差し止めの対象となる滞納者は、前条の規定による届出のない者又は特別の事情があると認められない者で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 短期被保険者証の交付

保険税の納期限から9ヶ月当該保険税を納付しない者

(2) 被保険者証資格証明書の交付

施行規則第5条の6に規定する期間保険税を納付しない者

(3) 保険給付の支払の一時差し止め

施行規則第32条の2に規定する期間保険税を納付しない者

(弁明の機会の付与)

第5条 法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求めるときは、手続法第13条第1項第2号の規定により、当該返還の対象となる滞納者について、弁明の機会を付与することとし、国民健康保険被保険者証の返還予告及び弁明の機会の付与通知書(様式第1号)により通知する。

(被保険者証の返還命令)

第6条 施行規則第5条の7に規定する通知は、規則第11条の2に規定する国民健康保険被保険者証の返還を求める通知書(規則様式第7号の2)により当該滞納者に対して通知する。

(短期被保険者証の交付)

第7条 第4条第1号に規定する滞納者が、法第9条第5項の規定により被保険者証を返還したときは、当該滞納者に対して法第9条第10項の規定により短期被保険者証を交付する。

2 前項に規定する短期被保険者証の有効期間は、3ケ月とする。ただし、保険税の納付状況を総合的に判断し、この期間を短縮することができる。

3 第1項の規定により短期被保険者証を交付するその世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者(法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)があるときは、その者に係る短期被保険者証の有効期間は6ヶ月とする。

(被保険者資格証明書の交付)

第8条 第4条第2号に規定する滞納者が、法第9条第5項の規定により被保険者証を返還したときは、当該滞納者に対して法第9条第6項の規定により被保険者資格証明書を交付する。ただし、その世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者(法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給を受けることができる者を除く。)があるときは、当該滞納者に対し、その者に係る有効期間を6ヶ月とする被保険者証を交付する。

2 前項に規定する被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属する被保険者のうち法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給を受けることができる者については、別に被保険者証を交付する。

(短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付措置の解除)

第9条 短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付を受けている滞納者が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項の規定により短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付措置を解除する。

(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。

(2) 施行令第1条に規定する特別の事情があるとき。

2 前項の規定により被保険者資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、被保険者証を交付する。

(特別療養費の支給)

第10条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、規則第17条に規定する国民健康保険療養費・特別療養費支給申請書(規則様式第10号)を当該滞納者に提出させ、当該申請書を審査する。

2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給する。

3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させるものとする。

4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、山形県国民健康保険団体連合会に依頼するものとする。

(保険給付の一時差し止め)

第11条 施行令第29条の5において準用する施行令第1条に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部を差し止める。

2 前項の規定により保険給付を差し止めることを決定したときは、規則第25条の2に定める国民健康保険に係る保険給付の一時差止通知書(規則様式第21号)により当該滞納者に通知するものとする。

(保険給付の一時差し止めの解除)

第12条 法第63条の2の規定より保険給付の支払いを一時差し止められている滞納者が、第9条第1項の規定のいずれかに該当したとき又は町長が特に必要と認めるときは、保険給付の一時差し止めを解除する。

2 前項の規定により、保険給付の一時差し止めの解除を決定したときは、保険給付一時差止解除通知書(様式第2号)により当該滞納者に通知するものとする。

3 一時差し止めを解除した保険給付費は速やかに支給する。

(審査)

第13条 第5条の規定による被保険者証の返還を求める者の審査は、三川町国民健康保険税滞納者審査会が行う。

1 この要綱は、平成12年7月1日から施行し、平成12年度以後に賦課された国民健康保険税から適用する。ただし、平成11年度以前に賦課された国民健康保険税については、なお従前の例による。

2 三川町国民健康保険被保険者資格証明書交付要項(平成10年訓令第3号)は、廃止する。

(平成14年9月1日訓令第11号)

この訓令は、平成14年9月1日から施行する。

(平成20年7月1日訓令第4号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第34号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日訓令第5号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

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国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成12年6月30日 訓令第9号

(平成22年7月1日施行)