○三川町財政状況説明書の作成及び公表に関する条例

昭和30年1月1日

条例第24号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項を説明する文書(以下「財政状況説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 「財政状況説明書」の公表は、毎年2月及び8月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政状況説明書」を公表することができないときは、町長は事故のやんだときから1月以内においてこれを公表しなければならない。

(公表する事項)

第3条 前条第1項の規定により、2月に公表する「財政状況説明書」には、前年7月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにすることにする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の状況

(4) 財産、町債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認めたる事項

2 前条第1項の規定により8月に公表する「財政状況説明書」には、1月1日から6月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ「財政状況説明書」の掲載事項の基礎となるべき事項及び数字を記載した文書を、その附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 「財政状況説明書」の公表は、三川町公告式条例(昭和45年条例第22号)の定めるところに従い、告示によりこれを行う。

2 前項の告示は、その発行の日から6箇月間何人も町長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

第5条 「財政状況説明書」は、前条第1項に定める方法によるほか、なお町内の公衆の見易い場所を選び、4箇所以上に掲示するものとす。

(作成・公表の細部手続)

第6条 この条例に定めるもののほか、「財政状況説明書」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

三川町財政状況説明書の作成及び公表に関する条例

昭和30年1月1日 条例第24号

(昭和60年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和30年1月1日 条例第24号
昭和60年3月18日 条例第6号