○三川町公告式条例

昭和45年6月20日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、条例、規則及び規程の公布に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、役場前の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、町長の定める規則及び議会その他の町の機関(以下「その他の機関」という。)の定める規則について準用する。この場合において、その他の機関の定める規則については、同条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(規程の公表)

第4条 町長及びその他の機関の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長、当該機関又は当該機関を代表する者の名を記入し、それぞれ公印を押捺しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

三川町公告式条例

昭和45年6月20日 条例第22号

(昭和45年6月20日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和45年6月20日 条例第22号