○三川町監査委員条例

昭和62年3月20日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、三川町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(補助職員)

第3条 監査委員に次の補助職員を置く。

書記

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。

(定例監査)

第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係のある委員会等に通知しなければならない。

(随時監査)

第6条 監査委員は、法第199条第2項及び第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係のある委員会等に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があるときはこの限りでない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。

(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類並びに法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類

(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地方公営企業法」という。)第30条第2項の規定による決算及び諸書類

(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(現金出納の検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。ただし、その期日が休日又は日曜日に当たるとき、その他やむを得ない事由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第10条 監査委員は、法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第11条 監査委員の行う公表は、三川町公告式条例(昭和45年条例第22号)の例により行う。

2 直接請求に基づく監査の結果及び監査委員が必要と認めるものは、前項の規定によるほか、監査委員が適当と認める公表方法によることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 三川町監査委員条例(昭和39年条例第9号)及び三川町の監査の執行に関する条例(昭和39年条例第10号)は、廃止する。

(平成3年6月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月11日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

三川町監査委員条例

昭和62年3月20日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和62年3月20日 条例第5号
平成3年6月27日 条例第13号
平成11年3月19日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第9号
平成20年3月18日 条例第1号
平成20年9月11日 条例第21号
令和2年3月18日 条例第2号
令和5年12月11日 条例第15号