○三川町交通安全条例施行規則
平成13年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、三川町交通安全条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(交通安全対策会議)
第2条 条例第4条第3項に規定する三川町交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)の各委員の定数は次のとおりとする。
(1) 関係行政機関の職員 3名以内
(2) 三川町立小中学校代表 2名以内
(3) 関係団体の代表者 3名以内
(4) 識見を有する者 2名以内
2 対策会議は、会長が招集し、その議長となる。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(事務局)
第3条 対策会議に幹事若干名を置く。
2 幹事は、三川町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、対策会議の所掌事項について、委員を助け交通安全施策等の遂行に努める。
(その他)
第4条 その他対策会議に必要な事項は、会長が会議にはかり別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。