○三川町交通安全条例施行規則

平成13年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、三川町交通安全条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交通安全対策会議)

第2条 条例第4条第3項に規定する三川町交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)の各委員の定数は次のとおりとする。

(1) 関係行政機関の職員 3名以内

(2) 三川町立小中学校代表 2名以内

(3) 関係団体の代表者 3名以内

(4) 識見を有する者 2名以内

2 対策会議は、会長が招集し、その議長となる。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(事務局)

第3条 対策会議に幹事若干名を置く。

2 幹事は、三川町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、対策会議の所掌事項について、委員を助け交通安全施策等の遂行に努める。

(その他)

第4条 その他対策会議に必要な事項は、会長が会議にはかり別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

三川町交通安全条例施行規則

平成13年4月1日 規則第12号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 交通安全対策
沿革情報
平成13年4月1日 規則第12号