○三川町交通安全条例

平成13年3月16日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町、交通安全関係機関及び交通安全関係団体(以下「関係団体」という。)が一体となって、交通安全教育及び交通安全広報や啓発活動等の推進に努め、交通安全意識の高揚と交通道徳の涵養を図ることにより、交通事故を防止し、安全で住み良い町づくりに寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、交通安全意識の高揚や交通安全の確保に関し総合的な施策を計画し、実施するように努めなければならない。

2 町は、前項の施策を実施するにあたっては、関係団体との緊密な連携を図るものとする。

(町民の努力)

第3条 町民は、日常生活を通じて自主的かつ積極的に交通安全に対する意識と交通マナーの向上に努めなければならない。

2 町民は、町及び関係団体が実施する交通安全に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(交通安全対策会議)

第4条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、三川町交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

2 対策会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 三川町交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 前項に掲げるもののほか、町の区域における陸上交通安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その対策の実施を推進すること。

3 対策会議は、会長及び委員10人以内をもって組織する。

4 会長は町長をもって充て、対策会議を総理する。

5 委員は町長が任命し、任期は2年とする。

6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 対策会議の庶務は、総務課において処理する。

(交通安全教育の推進)

第5条 町は、健全な交通社会人の育成を図るため、次に掲げる対策を講ずるものとする。

(1) 幼児が安全に行動できる習慣や知識を学習するため、保育園や幼稚園と連携し、交通安全教室の開催に努める。

(2) 児童生徒が歩行者又は自転車利用者としての安全な行動とマナーを学習するため、小中学校と連携し、交通安全教室の開催に努める。

(3) 青壮年や女性の交通安全意識の高揚を図るため、事業所等に対して啓発に努める。

(4) 高齢者が安全に行動するための知識とマナーを学習するため、老人クラブ等と連携し、交通安全教室の開催に努める。

(交通事故防止の重点事項)

第6条 町及び関係団体は、交通事故防止を図るため、次の重点事項を掲げ広報、啓発活動の実施に努めるものとする。

(1) シートベルト、チャイルドシート及びヘルメット着用の徹底

(2) 自動車運転中の携帯電話の使用禁止、カーナビゲーション装置やカーテレビ等の注視禁止

(3) 反射材その他交通安全の確保に関する製品の利用促進

(4) 飲酒運転及び運転者への飲食を促す等の助長行為の徹底排除

(5) 無免許運転及び暴走運転の徹底排除

(重大交通事故多発時の措置)

第7条 町長は、重大事故が多発し、緊急に事故防止対策を実施する必要がある場合は、対策会議を速やかに開催して対策を協議するほか、必要に応じて「交通事故非常事態宣言」を発して、町挙げて緊急事故防止対策を推進するものとする。

(良好な交通環境の確保等)

第8条 町長は、交通安全を確保するため、交通安全に関する施設等の整備を図り、良好な道路交通の環境を確保するよう努めなければならない。

2 町長は、良好な道路交通の環境を確保するために、必要があると認めるときは、関係機関に対して、その対策を要請するものとする。

(団体への助成)

第9条 町は、関係団体がこの条例の目的達成のために行う交通事故防止活動、その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、関係団体に対して助成を行うことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

三川町交通安全条例

平成13年3月16日 条例第2号

(平成13年3月16日施行)