○三川町印鑑条例施行規則

昭和59年3月31日

規則第9号

三川町印鑑条例施行規則(昭和47年規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、三川町印鑑条例(昭和59年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録の申請があったときは、その者の住所、氏名、生年月日、男女の別を戸籍簿又は住民票により照合し、これを受理するものとする。

2 町長は、代理人による印鑑の登録の申請があったときは、速やかに文書で申請者に通知しなければならない。ただし、14日を経過しても申請人より回答書の提出がないときは、不受理とする。

3 印鑑登録証明書の交付を代理人によって申請するときは、被登録者の印鑑登録証を提示することにより、代理権を授権したとみなす。

(事実の調査)

第3条 町長は、印鑑の登録をしようとする者又は印鑑登録証明書の交付を受けようとする者が、本人であるかどうか判別しがたいときは、聴聞等のほか、次の各号に掲げるものの提出を求めて事実の調査をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書

(2) 本町において既に印鑑登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(3) 申請者と面識ある本町の常勤職員により、申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(4) その他本人であることが確認できる書面

(印鑑の登録制限)

第4条 条例第5条第3項に規定する、町長が不適当と認めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 外わくのないもの

(2) 押印の方法によって、印影が著しく変化するもの

(3) 印面が著しくは損又はき損したもの

(印鑑登録原票の保管)

第5条 町長は、登録した印鑑登録原票を確実な方法により保管しなければならない。

(押印する印肉)

第6条 条例第6条に規定する、印鑑登録原票に押印するときの印肉は、黒肉又は朱肉を使用しなければならない。

(印鑑登録原票の改正)

第7条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、更正するものとする。

(登録印鑑の証明)

第8条 印鑑登録証明は、印鑑登録原票に登録された印影の写し(光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び該当旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、端末機の故障等により証明できない場合は、複写機を使った間接証明方式により、また停電等不測の事態の場合は、申請者の申出により、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め、直接証明方式により証明することができる。

(文書の保存)

第9条 印鑑の登録及び印鑑登録証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録の除票 5年

(2) その他の文書 2年

(申請書等の様式)

第10条 印鑑の登録及び印鑑登録証明に関する申請書等の様式は、様式第1号から様式第9号までに定めるとおりとする。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年6月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月18日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日規則第3号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第3号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年11月5日規則第9号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和5年2月24日規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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三川町印鑑条例施行規則

昭和59年3月31日 規則第9号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第9号
昭和61年6月2日 規則第11号
平成元年3月18日 規則第3号
平成7年3月27日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第8号
平成24年3月16日 規則第3号
令和元年11月5日 規則第9号
令和5年2月24日 規則第3号