○三川町印鑑条例

昭和59年3月14日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により登録の申請をしなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

2 前項の規定による登録申請者が未成年者であるときは、その者の法定代理人の同意書を添えなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人により、印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意志に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ登録する。

2 前項の確認は、印鑑の登録申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により、申請者に対して文書で照会し、その回答書を町長が指定する期間内に登録申請者又はその代理人に持参させることによって行う。

3 登録申請者が、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号の1に該当する文書の提示又は提出により、登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意志に基づくものであることを確認したときは、前項の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの又は外国人登録証明書

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者本人に相違ないことを保証された書面

(3) その他町長が定める登録申請者が本人であることを確認できる書面

(登録印鑑)

第5条 町長は、前条の規定による確認をしたときは、当該印鑑を印鑑登録原票に登録する。

2 登録できる印鑑の数は、1人1個とする。

3 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏という。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で、変形しやすい印材のもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は最短部分が8ミリメートルに満たないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

4 町長は、前項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができるものとする。

(登録事項)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 世帯番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 生年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(9) その他町長が必要と認める事項

2 印影以外の前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製する。

(印鑑登録証)

第7条 町長は、印鑑を登録した場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付する。ただし、代理人に交付するときは、登録申請者が代理人に対して委任した旨を証する書面を提出させなければならない。

2 印鑑登録証には、登録番号その他町長が必要と認める事項を記載する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録を受けている者(以下「被登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又は破損した場合に限り、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合、印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適当であることを確認したうえ、申請をした者に対して直接に印鑑登録証を再交付する。

(印鑑登録証明書の交付)

第9条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合のうえ、当該申請をした者に対し、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影で磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)及び第6条第1項第4号から同条同項第8号までの項目を記載した印鑑登録証明書を交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、被登録者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を使用して、多機能端末機(町の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、必要な操作を行うことにより証明書を交付する機能を有するものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第10条 被登録者又はその代理人は、印鑑の登録を廃止しようとするとき、又は登録された印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、申請しなければならない。

2 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失申請書により、申請しなければならない。

(印鑑登録事項の変更)

第11条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更しようとするときは、印鑑登録事項変更届書に印鑑登録証を添えて届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったとき、又は登録事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を更正する。

(印鑑登録の消除)

第12条 町長は、被登録者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したこと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係わる印鑑の登録を消除すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で印鑑の登録を消除する。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の消除については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知する。

2 町長は、第10条の規定による申請があったときは、当該申請に係わる印鑑の登録を消除する。

(閲覧の禁止)

第13条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑に関する書類は、閲覧に供しない。

(質問調査)

第14条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(三川町行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、三川町行政手続条例(平成8年条例第19号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(三川町印鑑条例の廃止)

2 三川町印鑑条例(昭和47年条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に改正前の三川町印鑑登録及び証明に関する条例の規定により登録されている印鑑及び交付した印鑑手帳については、改正後の三川町印鑑条例の規定により登録された印鑑及び印鑑登録証とみなす。

(平成元年3月17日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第6号)

この条例は、平成7年6月1日から施行する。

(平成8年9月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(三川町印鑑条例の一部改正に関する経過措置)

2 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることのできない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で消除する。なお、この場合において、印鑑の登録を受けている者に対し通知するものとする。

3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月11日条例第5号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月12日条例第10号)

この条例中第1条及び第2条の規定は令和5年3月1日から、第3条の規定は令和6年4月1日から施行する。

三川町印鑑条例

昭和59年3月14日 条例第12号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和59年3月14日 条例第12号
平成元年3月17日 条例第10号
平成7年3月17日 条例第6号
平成8年9月26日 条例第19号
平成12年3月21日 条例第5号
平成24年3月16日 条例第2号
令和元年9月11日 条例第5号
令和2年3月18日 条例第1号
令和4年12月12日 条例第10号