○三川町個人情報保護条例

平成13年3月16日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 個人情報の適正な取り扱いの確保(第4条―第9条)

第3章 個人情報の開示及び訂正等

第1節 開示請求等(第10条―第16条)

第2節 訂正請求等(第17条―第19条)

第3節 是正の申出等(第20条―第23条)

第4章 救済手続き及び救済機関等(第24条・第25条)

第5章 個人情報保護の総合的な推進(第26条・第27条)

第6章 補則(第28条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取り扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、町の機関が保有する個人情報の開示、訂正及び是正を請求する権利等を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護及び町政の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報に含まれる当該法人等の役員に関する情報を除く。

(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(4) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(5) 実施機関 町長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。

(6) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ、磁気若しくは光ディスクその他これらに類する記録媒体であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものをいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第2章 個人情報の適正な取り扱いの確保

(個人情報取扱事務の届出)

第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報を記録する公文書の使用(一時的に個人情報を利用するための使用を除く。)を伴うもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときは、変更する事項についても、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称及び目的

(2) 個人情報の記録項目

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の収集先

(5) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(6) 個人情報の電子計算機処理を行うときは、その旨

(7) 第6条第1項ただし書の規定による個人情報の利用又は提供を経常的に行うときは、その利用の範囲又は提供先

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、第1項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(収集の制限)

第5条 実施機関は、個人情報を収集するに当たっては、あらかじめ個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 当該個人情報が本人により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体、財産又は生活を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、心身の障害その他の事由により、本人から収集することが困難であり、かつ本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談、交渉等を伴う事務事業を執行するために個人情報を収集する場合において、本人から収集したのでは当該事務事業の目的を達成することができず、又は当該事務事業の適正な執行に著しい支障が生じると認められるとき。

(7) 他の実施機関から個人情報を収集する場合において、当該個人情報をこれらの機関から収集することに相当の理由があり、かつ本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(8) 国、他の地方公共団体又はこれらに準ずる団体(以下「国等」という。)から個人情報を収集する場合において、当該個人情報を国等から収集することが事務事業の性質上やむを得ないと認められるとき。

3 実施機関は、思想、信条又は宗教に関する個人情報及び社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は実施機関が三川町個人情報保護審査会の意見を聴いて事務事業の目的を達成するためこれらの個人情報を収集することが特に必要であると認められるときは、この限りでない。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第6条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 当該個人情報が本人により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体、財産又は生活を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 専ら統計の作成又は学術研究のために利用し、又は提供する場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 当該実施機関内で利用する場合又は他の実施機関に提供する場合において、当該個人情報を利用し、又は提供することに相当の理由があり、かつ本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7) 国等にその所掌する事務の執行に不可欠な個人情報を提供する場合において、当該事務の性質上当該個人情報を提供することにやむを得ない理由があると認められるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認められるときは、提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取り扱いについて必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(特定個人情報の利用の制限)

第6条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第6条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(電子計算機の接続の制限)

第7条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の保護のために必要な措置が講じられていると認められるときを除き、電子計算機(入出力装置を含む。)と入出力装置とを電気通信回路で接続した電子情報処理組織(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得るものに限る。)を使用して、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。

(個人情報の適正管理)

第8条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)を取り扱う事務を執行するに当たっては、個人情報を適正に管理するため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと。

(2) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損等を防止すること。

(3) 事務事業の執行上保有する必要がなくなった個人情報については、歴史的資料として保存する必要があるものを除き、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去すること。

(委託に伴う措置等)

第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託しようとするときは、個人情報の適正な管理に関する契約上の定めその他個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者は、前条各号に掲げる事項について適切な措置を講じなければならない。

3 実施機関から委託を受けた個人情報を取り扱う事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第3章 個人情報の開示及び訂正等

第1節 開示請求等

(開示請求)

第10条 町民(町内に住所を有する者及び町内に住所を有しないが実施機関が個人情報の保有をしている者をいう。以下同じ。)は、実施機関に対し、当該実施機関の個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この章(次項及び第24条を除く。)において同じ。)を取り扱う事務に係る公文書に記録されている自己に関する個人情報の開示(当該個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。第16条及び第17条を除き、以下同じ。)の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 次の各号に掲げる者(第2号を除き、以下「代理人」という。)は、本人に代わって当該各号に定める区分に応じ、前項の規定による開示請求をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報

(開示請求の手続)

第11条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、実施機関が定める開示請求については、口頭その他の方法により行うことができる。

(1) 氏名及び住所

(2) 請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) その他規則で定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又は法定代理人若しくは本人の委任による代理人であることを証明するために必要な書類として規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(開示をしないことができる個人情報)

第12条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報の開示をしないことができる。

(1) 法令等の定めにより、本人に対しても開示することができないものとされている個人情報

(2) 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等を伴う事務事業に関する個人情報であって、開示をすることにより当該事務事業又は将来の同種の事務事業の適正な執行に支障が生ずるおそれがあると認められるもの

(3) 町又は国等が行う調査、争訟、交渉、監督、検査等を伴う事務事業に関する個人情報であって、開示をすることにより当該事務事業又は将来の同種の事務事業の適正な執行に支障があると認められるもの

(4) 開示をすることにより、人の生命、身体、財産又は生活の保護、行政上の取締り、犯罪の捜査その他公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる個人情報

(5) 町と国等との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した個人情報であって、開示をすることにより国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあると認められるもの

(6) 開示請求をした者以外の第三者に関する個人情報が含まれる場合で、開示をすることにより当該第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあると認められるもの

(個人情報の存否非公開)

第13条 実施機関は、前条の規定により個人情報の開示をしないこととする場合において、同条第1号に該当する個人情報にあっては法令等の定めがあるとき、同条第2号から第6号までのいずれかに該当する個人情報にあってはその存否を明らかにすることによりこれらの号に規定するおそれがあると認められるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないことができる。

(個人情報の一部開示)

第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に第12条各号のいずれかに該当する個人情報が記録されている場合において、当該部分が当該部分を除いた部分と容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に区分することができるときは、請求者に対し、当該部分を除いた部分について開示をしなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第15条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求を受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該開示請求に係る個人情報の開示をするかどうかの決定をし、書面により速やかに請求者に通知しなければならない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該開示請求を受理した日の翌日から起算して45日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、延長の理由及び延長する期間を請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、第12条の規定により開示請求に係る個人情報の全部又は一部について開示をしない旨の決定をする場合において、一定の期間の経過により当該個人情報の全部又は一部の開示をすることができるようになることが明らかであるときは、前項の書面にその旨を付記するものとする。

4 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る個人情報に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くことができる。

5 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、当該第三者に関する情報が含まれている個人情報の開示の決定をしたときは、当該第三者に対し、その旨及び必要な事項を通知するものとする。

6 実施機関は、第11条第1項ただし書の規定による口頭その他の方法による開示請求があったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちに、当該開示請求に係る個人情報の開示をするものとする。

(開示の実施及び方法)

第16条 実施機関は、前条第1項の規定により個人情報の開示の決定を行ったときは、請求者に対し、速やかに当該個人情報の開示をしなければならない。

2 個人情報の開示は、閲覧(文書、図画若しくは写真の閲覧又はフィルム、磁気テープ、磁気若しくは光ディスクその他これらに類する媒体に記録されている個人情報を印字装置により紙等に出力したものの閲覧をいう。以下同じ。)又は写し(閲覧に供することのできる状態にあるものに限る。以下同じ。)の交付の方法により行うものとする。

3 実施機関は、個人情報の開示をすることにより当該公文書を汚損し、又は破損するおそれのあるときその他相当の理由があると認められるときは、当該公文書に代えてその写しにより開示をすることができる。

4 第11条第2項の規定は、前項までの規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。

第2節 訂正請求等

(訂正請求)

第17条 町民は、開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

(訂正請求の手続)

第18条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正を求める箇所及び訂正の内容

(4) その他規則で定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、その訂正の内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第10条第2項及び第11条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求に対する決定等)

第19条 実施機関は、訂正請求があったときは、速やかに必要な調査を行い、当該訂正請求に係る個人情報の訂正をするかどうかの決定をしなければならない。

2 第15条第1項及び第2項の規定は、訂正請求があった場合について準用する。

第3節 是正の申出等

(是正の申出)

第20条 町民は、実施機関が自己に関する個人情報を第5条の規定に違反して収集し、又は第6条の規定に違反して利用し、若しくは提供していると認めるときは、当該実施機関に対し、当該個人情報の取り扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。

(是正の申出の手続)

第21条 是正の申出をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した是正申出書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 是正の申出に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 是正を求める個人情報の取り扱い及び是正の内容

(4) その他規則で定める事項

2 第10条第2項及び第11条第2項の規定は、是正の申出について準用する。

(是正の申出に対する措置等)

第22条 実施機関は、是正の申出があったときは、速やかに必要な調査を行い、当該是正の申出に正当な理由があると認められるときは、必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、是正の申出をした者に対し、当該是正の申出に係る処理の内容を書面により通知するものとする。

3 第15条第1項及び第2項の規定は、是正の申出があった場合について準用する。

(苦情の処理)

第23条 実施機関は、個人情報の取り扱いに関する苦情について、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。

第4章 救済手続き及び救済機関等

(審査請求に関する手続)

第24条 開示請求、訂正請求若しくは是正の申出に対する決定又は開示請求、訂正請求若しくは是正の申出に係る不作為について不服がある者は、実施機関に対し、審査請求をすることができる。

2 開示請求、訂正請求若しくは是正の申出に対する決定又は公開請求、訂正請求若しくは是正の申出に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第25条 実施機関は、前条第1項に規定する審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、三川町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その議を経て、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該個人情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の是正をすることとする場合

第5章 個人情報保護の総合的な推進

(事業者の責務)

第26条 法人等及び事業を営む個人は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取り扱いに伴う個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(個人情報保護の普及促進)

第27条 実施機関は、町民及び事業者において個人に関する情報の保護が図られるよう、意識啓発その他必要な施策の普及促進に努めなければならない。

第6章 補則

(費用の負担)

第28条 この条例に基づく個人情報の閲覧に要する手数料は、無料とする。

2 この条例に基づく個人情報の写しの交付を受ける者は、別に定めるところにより当該個人情報の写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

3 前各項に掲げる費用以外に生ずる費用については、別に定めるところによりその費用を負担しなければならない。

(適用除外)

第29条 この条例は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届けられた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

2 この条例は、図書館その他町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している公文書に記録されている個人情報については、適用しない。

3 他の法令等に公文書の閲覧若しくは縦覧若しくは写しの交付手続き又は訂正に関する規定が定められている場合は、その定めるところによる。ただし、自己の個人情報の開示請求については、三川町情報公開条例(平成11年条例第10号)は適用しない。

4 第4条第3章及び第4章の規定は、町の職員又は職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報については、適用しない。

(運用状況の公表)

第30条 町長は、毎年1回、各実施機関のこの条例の運用状況を取りまとめ、一般に公表するものとする。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に実施機関が執行している第4条第1項に規定する個人情報取扱事務については、同項中「新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行後遅滞なく」とする。

(平成21年3月19日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年9月16日条例第24号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条の次に2条を加える改正規定(第6条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)

(2) 第25条の改正規定 公布の日

(平成28年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第2号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和4年3月16日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

三川町個人情報保護条例

平成13年3月16日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年3月16日 条例第1号
平成21年3月19日 条例第2号
平成27年9月16日 条例第24号
平成28年3月25日 条例第2号
平成29年3月27日 条例第2号
令和4年3月16日 条例第2号