○三川町情報公開条例施行規則

平成11年8月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、三川町情報公開条例(平成11年条例第10号。以下「条例」という。)第19条の規定により条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(情報公開請求書の提出)

第2条 条例第9条の規定による請求書の提出は、三川町情報公開請求書(様式第1号)により行わなければならない。

(情報公開決定通知書等)

第3条 条例第10条第1項の規定による決定の通知は、情報を公開することと決定したときは、三川町情報公開決定通知書(様式第2号)により、情報の一部を公開することと決定したときは、三川町情報公開一部決定通知書(様式第3号)により、情報を非公開とすることと決定したときは、三川町情報非公開決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(決定期間の延長の通知)

第4条 条例第11条第1項に規定する決定期間の延長の通知は、三川町情報公開決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(情報の公開実施等)

第5条 条例第12条第1項の規定による情報の公開は、町長が指定する日時及び場所において、職員の立会いの下において行わなければならない。

2 町長は、情報の公開を受ける者が当該閲覧に係る情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 情報の写しを交付するときの交付部数は、請求に係る情報1件名につき1部とする。ただし、町長が当該情報の複写が技術的に困難であると認めるとき、又は複写に要する作業が著しく事務に支障をきたすと認めるときは、当該情報の写しの交付をしないものとする。

(写しの交付に要する費用)

第6条 条例第13条第2項及び第3項に規定する情報の写しの交付に要する費用は、次のとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用

 電子複写機により写しを作成する場合 写し1枚につき10円

 カラー複写機により写しを作成する場合 写し1枚につき100円

 委託契約により写しの作成を委託する場合 委託契約で定める額

 図面その他上記以外により写しを作成する場合 実費に相当する額

(2) 写しの送付に要する費用 郵送料等に相当する額

(裁決の通知)

第7条 条例第14条第2項の規定により行う審査請求に係る裁決は、実施機関が情報公開・個人情報保護審査会による審議の結果を受けた日の翌日から起算して5日以内に当該審査請求人に対し通知するものとする。

(情報の検索資料)

第8条 条例第16条に規定する情報の検索に必要な資料は、情報目録その他町長が定めるものとする。

(実施状況の公表)

第9条 条例第17条の規定による実施状況の公表は、三川町公告式条例(昭和45年条例第22号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することにより行う。

(調整)

第10条 情報の公開に関する調整は、総務課長が行う。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町情報公開条例施行規則

平成11年8月24日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)