○三川町庁内管理規則
昭和44年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、三川町庁内(庁舎内及びその構内をいう。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則で町庁舎(以下「庁舎」という。)とは本庁舎及びその附属施設をいい、構内とは庁舎の敷地をいう。
(許可を受けるべき行為)
第3条 庁内において、次の掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 会議室等を公務のため使用すること。
(2) 多数集合して庁内を公務以外の目的のため使用すること。
(3) 物品の販売、基金の募集、保険の勧誘その他これに類する行為
(4) 文書、ポスターその他のはり紙又は掲示板、立看板等を掲示すること。
2 会議室等の使用を終えたときは、使用責任者は直ちに原状に復し、清掃した後、総務課長の検査を受けてこれを返還しなければならない。
(参観等のための届出)
第5条 参観等のため多数で庁舎に入ろうとするときは、総務課長に届け出なければならない。
(出入の制限又は禁止等)
第6条 町長は、事務の執行、庁舎の保全若しくは秩序の維持に支障をきたすと認められる者又は明らかにそのおそれのある者に対し、庁内の出入を制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。
(火災予防)
第7条 庁内において、火災予防のため、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに危険物及び引火しやすい物件を持ち込むこと。
(2) 書庫、倉庫、便所等において又は歩行中喫煙すること。
(3) 引火しやすい物件の近くで火気を取り扱うこと。
(4) 許可なく電熱器、石油コンロ又はこれらに類する火気物件を使用すること。
(時間外の庁舎への出入)
第8条 日曜日、三川町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和45年町条例第10号)第2条に規定する休日又は門限時間外に庁舎に入ろうとする者(町職員及びこれらに準ずる者を除く。)は、三川町役場庁舎管理員規程(平成24年訓令第11号)に規定する管理員に用務等を申し出なければならない。
(門限)
第9条 庁舎の出入の門限は、次のとおりとする。
開扉時刻 午前8時
閉扉時刻 午後5時30分
2 特に必要があると認めるときは、前項の門限時刻を変更することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。