○三川町表彰規則

平成5年7月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治の振興、町の発展に寄与し、功労顕著な者又は善行者で町民一般の模範となる者の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の要件)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかの要件に該当する個人又は団体に対し、町長が行う。

(1) 自治振興部門 地方自治の振興発展に貢献し、その功績が顕著であること。

(2) 教育振興部門 教育、芸術、体育及び文化の振興に貢献又は青少年の健全育成に尽力し、その功績が顕著であること。

(3) 産業振興部門 産業、経済の振興発展に貢献し、その功績が顕著であること。

(4) 社会福祉部門 社会福祉、保健衛生等の推進に尽力し、その功績が顕著であること。

(5) 地域治安部門 町民の安全の確保に尽力し、又は町民の模範となる行為があり、その功績が顕著であること。

(6) 地域活動部門 町の公益のため、多額の金品の寄贈又は町民に対し特に顕著な奉仕をし、その善行が町民の模範と認められるものであること。

(7) 環境保全部門 良好な環境の保護保全に尽力し、その功績が顕著であること。

(表彰該当者の具申)

第3条 各課等の長は、前条各号に該当すると認められる者があるときは、表彰内申書(様式第1号)に所定の事項を記載し、総務課長を経て、町長に内申することができる。

(審査機関)

第4条 表彰該当者、その他表彰に関する事項の調査及び審査は、三川町課長会議設置規則(昭和52年規則第5号)第3条の規定により開催される課長会議で行い、町長が決定する。

(表彰の具体的基準)

第5条 第2条各号の規定による表彰該当者の審査基準は、おおむね別表に定めるところによる。

(在職年数の計算)

第6条 前条の規定により別表で定める在職年数は、月をもって計算し、中断した期間があっても前後の月数を通算するものとする。なお、在職月数を通算した場合において、6箇月以上の端数が生じたときは1年とする。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年定時に行う。ただし、必要に応じ随時に行うことができる。

(追彰)

第8条 表彰されるべき者が死亡したときは、追彰し表彰状及び記念品又は金員をその遺族に贈呈する。

(再表彰及び特別功労彰)

第9条 表彰を受けた者で、その後の功績が更に顕著である場合には、再表彰することができる。

(特別功労表彰)

第10条 第2条各号において、特に町の発展に貢献し、その功績が顕著な者に対しては、特別功労表彰を行うことができる。

(表彰の方法)

第11条 表彰は、表彰状に記念品等を添えて行う。

2 表彰を行ったときは、その内容を公表するとともに、三川町表彰者名簿(様式第2号)に登録し永く保存する。

(感謝状等の贈呈)

第12条 町長が、第2条に掲げる各部門において別表に掲げる表彰基準に満たない者又は町の常勤職員であった者でその功績が顕著であると認めた場合は、感謝状を贈ることができる。

2 教育振興、産業振興等の各部門において活動等が町民の模範となり、功績等が顕著であると町長が認めた場合は、奨励賞又は功労賞を贈ることができる。

3 前2項においては、併せて記念品等を贈ることができるものとし、公表等については前条第2項の例によるものとする。

(補則)

第13条 この規則で定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月1日規則第20号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年11月30日規則第16号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日までに助役及び収入役であった者に係る三川町表彰規則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年7月6日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第29号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

別表


表彰基準

(1) 自治振興部門

イ 8年以上町長、副町長又は教育長として町行政の発展に貢献し、退職した者

ロ 10年以上町議会議員又は町の執行機関である委員会の委員として町行政の発展に貢献し、退職した者

ハ 10年以上町内会長・自治振興委員として町行政の運営に貢献し、退職した者

ニ 法律、条例、規則により選任又は委嘱される各種委員として10年以上町行政の運営に貢献し、退任した者

ホ その他、ロからニと同程度の業績で本町の発展に著しく貢献した者

(2) 教育振興部門

イ 多年にわたり学者、教育者として旺盛なる研究を重ね、本町の学術の振興、教育の進展に著しく貢献した者

ロ 多年にわたり芸術(美術、音楽、演劇、その他)団体の発展又は文化の交流に尽力し、地方文化の振興に著しく貢献した者

ハ 多年にわたり体育団体の発展に著しく貢献した者

ニ 奨学のため多額の寄附を行い、又は育英事業に特に功労のあった者

ホ 芸術、体育等の大会等において特に優秀な成績を収めた者

ヘ 多年にわたり青少年の健全育成に尽力し、町民の模範となる者

ト 法律、条例、規則により選任又は委嘱される各種委員として10年以上町行政の運営に貢献し、退任した者

(3) 産業振興部門

イ 産業(農業、工業、商業等)又はその他各種事業において、発明、考案、改良等により関係事業の振興に著しく貢献した者

ロ 多年にわたり産業団体の役員として地域産業の育成強化に尽力し、その功績が顕著な者

ハ 多年にわたる積極果敢な事業展開により、地域住民に安定的かつ多くの雇用の場を提供し、地域経済の発展に著しく貢献した者

ニ 法律、条例、規則により選任又は委嘱される各種委員として10年以上町行政の運営に貢献し、退任した者

(4) 社会福祉部門

イ 多年にわたり社会奉仕団体の育成強化に努め、社会福祉の向上に尽力し、その功績が顕著な者

ロ 多年にわたり児童生徒、生活困窮家庭、障害者等に力と希望を与え、それらの厚生指導に尽力した者又はその善行が町民の模範となる者

ハ 多年にわたり町民の保健衛生及び健康思想の普及啓発に努め、町民生活の質的向上に尽力し、その功績が顕著な者

ニ 法律、条例、規則により選任又は委嘱される各種委員として10年以上町行政の運営に貢献し、退任した者

(5) 地域治安部門

イ 災害において率先してその対応に当たり、町民の生命及び財産の保護に尽力し、その功績が顕著な者

ロ 多年にわたり風雪水害の防止に尽力し、その功績が顕著な者

ハ 多年にわたり消防防災施設の維持管理又は火災予防思想の普及啓発に尽力し、その功績が顕著な者

ニ 消防団員として25年以上精励し、かつ、分団長以上の要職に就き町民の安全の確保に尽力し、退職した者

ホ 災害又は事故の発生において、迅速かつ適切な対応により人命を救助し、町民の模範となる者

ヘ 多年にわたり交通安全活動又は防犯、防災活動に尽力し、その功績が著しく町民の模範となる者

ト 法律、条例、規則により選任又は委嘱される各種委員として10年以上町行政の運営に貢献し、退任した者

(6) 地域活動部門

イ 公のため多額の金品、土地又は建物を寄附した者(ふるさと応援寄附金は除く。)

ロ 生活困窮者等の救済、救護のため、多額の金品を寄附した者又はその善行が町民の模範となる者

ハ 法律、条例、規則により選任又は委嘱される各種委員として10年以上町行政の運営に貢献し、退任した者

ニ その他特別の善行があり町民の模範となる者

(7) 環境保全部門

イ 多年にわたり道路、河川等の環境保全に尽力し、その功績が顕著な者

ロ 自然環境の保護、保全活動に尽力し、その功績が顕著な者

ハ 地域の緑化及び景観の維持増進に尽力し、その功績が顕著な者

ニ ごみの減量化、再資源化、散乱防止及び地球温暖化の防止に尽力し、その功績が顕著な者

ホ 法律、条例、規則により選任又は委嘱される各種委員として10年以上町行政の運営に貢献し、退任した者

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平成5年7月1日 規則第23号

(令和3年1月1日施行)