○三川町課長会議設置規則

昭和52年6月1日

規則第5号

(目的)

第1条 町長が定める行政の基本的施策の決定に資するとともに、各課等の連絡調整をはかり、行政の円滑な運営と行政効率の増進のため、庁内に課長会議を設ける。

(組織)

第2条 課長会議は、町長、副町長、教育長、課長、室長、主幹及び事務局長で構成する。

(会議)

第3条 課長会議は、定例会(毎月1回)及び臨時会とし、町長が招集する。

2 会議の議長は、町長があたる。

3 課長会議に付議する事項は、おおむね次のとおりで、町長が必要と認めた事項に限る。

(1) 本町の重要施策に関すること。

(2) 町長指示事項の執行に関すること。

(3) 各課等における業務執行の連絡調整に関すること。

(4) フロア会議及び行政事務協議会における課題等の処理に関すること。

(5) その他町長が特に必要と認めたこと。

(提案)

第4条 課長会議に付議する必要があると認める案件があるときは、開催日の平日5日前までに総務課長に提出するものとする。ただし、緊急を要するもの及び臨時会にあっては、直接会議に提出することができる。

(庶務)

第5条 課長会議の庶務は、総務課で担当する。

この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第5号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

三川町課長会議設置規則

昭和52年6月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和52年6月1日 規則第5号
昭和57年3月30日 規則第5号
昭和61年3月31日 規則第5号
昭和63年3月30日 規則第7号
平成10年4月1日 規則第9号
平成19年4月1日 規則第9号
平成27年3月25日 規則第2号
令和5年4月1日 規則第16号