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三川町
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住民票の届出

更新日:2024年4月1日

1.窓口受付時間

 窓口受付時間は、月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までです。
 なお、毎月第2・第4金曜日(祝日を除く。)は、午後7時まで受付しています。

(1)本人確認について

 住民基本台帳法や戸籍法等に基づいて、住民票の写し・戸籍の証明書等の交付や、住所や戸籍の異動届出の際に申請者や届出人の「本人確認」を行っています。

(1)本人確認の方法

(1)官公署発行の顔写真付きの免許証、許可証、資格証明書【1点確認】

 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、個人番号カード、住民基本台帳カード(顔写真あり)、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、電気工事士免状、無線従事者免許証、宅地建物取引士証、船員手帳、など

(2)官公庁等が発行した写真のない書類【2点確認】

 各種健康保険被保険者証、各種福祉医療証、介護保険被保険者証、住民基本台帳カード(顔写真なし)、年金手帳、年金証書、恩給証書 など

(3)その他の証明書類【(2)1点+(3)1点の2点確認】

 学生証、法人が発行した顔写真付きの身分証明書(社員証)など
 ※証明書類による確認方法のほか、聞き取りによる方法等で、本人確認を行う場合があります。

2.出生届

(1)届出期間

 生まれた日を含み、14日以内です。ただし、14日目が土・日・祝日・年末年始のときは、翌開庁日までです。

(2)届出地

 父母の本籍地、届出人(父または母)の所在地、出産した場所のいずれかの市区町村役場(所)

(3)届出人

 子の父または母

(4)必要書類

  • 出生届≪ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(外部サイト)
  • 母子健康手帳
  • 父母の印鑑(朱肉をつかうもの)
  • 届出人の本人確認書類
  • お子さんを扶養につける方の被保険者証
  • 扶養につける方名義の通帳
  • 父母の個人番号(マイナンバー)のわかるもの

 関連する手続きについて

3.死亡届

(1)届出期間

 死亡の事実を知った日を含めて7日以内です。ただし、7日目が土・日・祝日・年末年始のときは、翌開庁日です。

(2)届出地

 死亡者の本籍地・死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場(所)

(3)届出人

 親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、補助人、任意後見人

(4)届出に必要なもの

  • 死亡届≪外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(外部サイト)
  • 届出人の本人確認書類
  • 登記事項証明書または裁判所の謄本(後見人、補佐人、補助人及び任意後見人が届出る場合)

※受付後、火葬許可証を発行します。
あらかじめ火葬の時間や斎場を決めておいてください

(5)関連する手続きについて

 三川町に住所がある方は、死亡届に伴い諸手続きが必要となります。
 後日、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分に、役場町民課住民係へ再度おいでください。
 また、世帯主が亡くなった場合は新しい世帯主を決めてください。

手続きに必要なもの
手続き 必要なもの
住民登録上(住民票)の死亡届
  • 印鑑登録証<登録している方のみ>
  • 住民基本台帳カード<登録している方のみ>
  • 個人番号カード<登録している方のみ>
斎場使用料の支払い
  • 15,000円
  • 喪主の認印
被保険者証の返還または還付申請など
  • 国民健康保険被保険者証<国保加入者のみ>
  • 後期高齢者医療被保険者証<75歳以上の方>
  • 介護保険被保険者証<65歳以上の方>
  • 相続人代表者の通帳

葬祭費支給申請
<国民健康保険加入者及び後期高齢者医療保険加入者>

  • 喪主名義の通帳
  • 会葬礼状など
年金の未支給請求<国民年金受給者のみ>

(厚生年金を受給されていた方は、年金事務所での手続きになります)

  • 年金証書
  • 請求者の通帳及び認印
障害者手帳の返還届
  • 身体障碍者手帳
  • 精神障害者手帳
療育手帳の返還届
  • 療育手帳

4.転入届

 他の市区町村から三川町に引越しをした場合、転入届が必要です。

(1)届出期間

 新しい住所に住み始めてから14日以内に届出をしてください。

(2)届出できる方

 本人または三川町で同一世帯の方。
 代理人が届出する場合は、委任状が必要です。

(3)届出に必要なもの

  • 転出証明書(前住所地または最終住民登録地で発行)

 ※個人番号カード・住民基本台帳カードで特例の転出届をした場合は発行されませんので、特例で転出した旨を窓口にお伝えください。

  • 届出人の本人確認書類
  • 個人番号カード(転入される方全員分)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)

 ◎国外から転入される場合

  • パスポート(転入される方全員分)

 ※パスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等

  • 戸籍抄本(謄本)及び戸籍の附票

 ※本籍が三川町の場合は、必要ありません。

(4)関連する手続き

5.転出届

 三川町から他市区町村や海外へ引越しするときは、転出届が必要です。
 届出後、転出証明書をお渡ししますので、そちらを持って新住所地の市区町村で転入届をしてください。
 ※個人番号カード、住民基本台帳カードで特例の転出届をした場合は、転出証明書は原則発行されません。

(1)届出期間

 町外に転出する日の前後14日間に届出してください。

(2)届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認書類
  • 個人番号カード又は通知カード(国外へ転出される方)

 ※新住所も届出の際記載していただきます。新住所がわかる書類等ご準備お願いします。

(3)届出できる方

 本人または同一世帯の方
 上記以外の方が届出をする場合は、委任状が必要になります。

(4)マイナポータル(オンライン)での転出届について

個人番号カードをお持ちの方は、マイナポータルで転出の手続きができます。

  • 転出届のための窓口への来庁が原則不要です。
  • オンラインで24時間手続きが可能です。
  • 転出証明書は発行されません。
  • 転入先市区町村窓口で転入の届出が必要です。

手続きの詳細については、下記のデジタル庁ホームページをご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナポータルから引越し手続をする方法(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。よくある質問(外部サイト)

(5)郵送での転出届について

 すでに新住所先に引越ししてしまい、窓口に来庁することができない等の場合、郵送でも転出届出ができます。

  • 住民異動届
  • 本人確認書類のコピー
  • 三川町で発行した印鑑登録証、国民健康保険証等
  • 返信用封筒

  ※返信先を記載し、84円切手が貼られたもの
 以上のものを町民課住民係宛に送付頂ければ、転出証明書を発行し、返信用封筒で返送します。
  ※個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方は特例の転出届を行うこともできます。

(6)注意事項

  • 届出後に転出証明書に記載された転出年月日・新住所等に変更があった場合でも、お持ちの転出証明書は有効です。変更の手続きは必要ありません。
  • 転出証明書を紛失された場合は本人確認書類をお持ちの上、再発行の申請をしてください。
  • 引越しをしなくなった場合は、転出証明書および本人確認書類をお持ちの上、転出取消の手続きをしてください。

(7)関連する手続き

6.転居届

(1)届出期間

 新しい住所に住み始めてから14日以内に届出をしてください。

(2)届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認書類
  • 個人番号カード
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)

(3)届出できる方

 本人または三川町で同一世帯の方
 代理人の方が届出する場合は、委任状が必要です。

(4)関連する手続き

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お問い合わせ

町民課 住民係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7025 ファックス:0235-66-3139

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