○三川町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、法令及び三川町介護保険条例(平成12年条例第9号。以下「条例」という。)その他特別の定めのあるもののほか、三川町における介護保険事業の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主が第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届け出をしようとする場合は、介護保険届(様式第1号)により町長に届け出なければならない。

2 三川町に住所を有し、日本国籍を有しない者(医療保険加入者に限る。)が、65歳に達したときに資格の取得の届け出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

3 被保険者は、特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第3号)にその事実が確認できる書類等を添えて町長に届け出なければならない。

4 被保険者は、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険資格取得・異動・変更届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

(受給資格証明書等の交付)

第4条 被保険者について、法第11条第1項の規定により資格を喪失するため被保険者証の提出があった場合は、当該被保険者に対し、介護保険受給資格証明書(様式第4号)を交付するものとする。

2 町長は、被保険者に対し、法令又は条例の定めるところにより被保険者証の提出を求め、その提出があった場合には、当該被保険者に対し、介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第5号)を交付するものとする。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第5条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第6号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の再交付)

第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第7号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第8号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期限を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が法第27条第6項のただし書(法第28条第4項、第32条第2項、第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第27条第14項のただし書の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等をした場合又は要介護被保険者等に該当しないと認めた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第13項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護度区分の変更の申請等)

第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定変更申請書(様式第13号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期限を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第14項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更をした場合又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認めた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、当該申請者が、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第9号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消)

第9条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第6項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第9号)により当該介護保険被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第15号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(居宅サービス計画等作成依頼の届出等)

第10条 省令第77条第1項の規定による指定居宅介護支援を受けることに関する届書の様式は様式第16号の1のとおりとする。

2 省令第95条の2第1項の規定による指定居宅介護支援を受けることに関する届書の様式は様式第16号の2のとおりとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第11条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第42条の3に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第54条の3に規定する特例地域密着型介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払い方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第42条の2に規定する地域密着型介護サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第54条の2地域密着型介護予防サービス費又は法第48条第2項及び施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第17号)にサービスに要した費用に関する証拠書類等その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により支給が決定された当該申請者が、その支給される額の受領について委任するときは、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(受領委任用)(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

4 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例介護予防サービス費

法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例施設介護サービス費

次の及びにより算定された額の合計額

 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

 法第49条第2項に規定する当該食事の提供について同項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から標準負担額を控除した額

(4) 施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費

次の及びにより算定された額の合計額

 施行法第13条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額

 施行法第13条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、特定標準負担額を控除した額

(5) 特例居宅介護サービス計画費

法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(6) 特例介護予防サービス計画費

法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(7) 特例地域密着型介護サービス費

法第54条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額

(8) 特例地域密着型介護予防サービス費

法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第12条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第20号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定して、介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により当該申請者あて通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第13条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第21号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定して、介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により当該申請者あて通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第14条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定して、当該申請者に介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により当該申請者あて通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第14条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第22号の1)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、申請者に対し介護保険自己負担額証明書(様式第22号の2)を交付するほか、速やかに審査し、支給の可否を決定して、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第22号の3)により通知するものとする。

(高額介護サービス費の基準収入額適用の申請書)

第14条の3 省令第83条の2の3第1項及び第97条の2の2第1項の規定による基準収入額の適用の申請書の様式は、様式第22号の4のとおりとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第15条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第23号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類を変更しようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第9号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、前項の申請により居宅サービス又は施設サービスの種類が変更された場合又は当該サービス種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第24号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(居宅介護サービス費等の額の特例等の申請)

第16条 要介護被保険者が、法第50条、第60条又は施行法第13条第4項の規定の適用を受けようとするときは、それぞれ次の各号に掲げる者につき、当該各号に定める申請書に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 施行法第13条に規定する者 介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第25号)及び介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第27号)

(2) 前号以外の者 介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第26号)及び介護保険負担限度額認定申請書(様式第28号)

(介護保険負担限度額認定等の申請)

第17条 要介護被保険者が、介護保険負担限度額の認定又は介護保険利用者負担減額・免除等の認定若しくは介護保険特定負担限度額の認定を受けようとするときは、それぞれ各号に定める申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 施行法第13条に規定する者 介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第25号)及び介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第27号)

(2) 前号以外の者 介護保険負担限度額認定申請書(様式第28号)

2 介護保険負担限度額の認定若しくは介護保険特定負担限度額の認定を受けることができるにもかかわらず前項の規定による申請をしていなかったため又は次条に定める認定証を提示できなかったために介護保険負担限度額の認定若しくは介護保険特定負担限度額の認定を受けることができなかった者が、当該介護保険負担限度額の認定又は介護保険特定負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額・介護保険特定負担限度額差額支給申請書(様式第29号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った負担限度額又は特定負担限度額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(居宅介護サービス費等の特例等の決定等)

第18条 町長は、前2条の規定による申請を受理したときは、速やかに審査し、認定の可否を決定し、介護保険負担限度額決定通知書、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第30号)又は介護保険特定負担限度額決定通知書、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により認定の決定をしたときは、次の各号の内容につき当該各号に掲げる認定証を交付するものとする。

(1) 施行法第13条に規定する者に対する介護保険利用者負担額の減額又は免除の承認 介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第32号)

(2) 施行法第13条に規定する者に対する介護保険特定負担限度額の認定の承認 介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第34号)

(3) 前号以外の者に対する介護保険負担限度額の認定の承認 介護保険負担限度額認定証(様式第35号)

(利用負担割合認定証等の提示)

第19条 前3条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除等認定証、介護保険特定負担限度額認定証又は介護保険負担限度額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービス又は施設サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担割合認定証等の取消)

第20条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

(保険給付等の制限に関する通知)

第21条 法第64条又は法第65条の規定により介護給付等の一部又は全部を行わないときは、当該被保険者に対し、介護保険保険給付等制限通知書(様式第36号)により通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第22条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第37号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第38号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102号の規定に該当する場合は、介護保険給付支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第39号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第23条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことを決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することを決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第41号)により要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第24条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第42号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、保険給付の差止の記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第44号)が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第25条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第45号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(様式第46号)の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料を徴収する場合の通知等)

第26条 法第131条、法第136条の規定により第1号被保険者の保険料を徴収しようとするとき又は条例第8条の規定による通知をするときは、法第132条で規定する納付義務者に対し、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第47号)又は納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書(様式第48号)により通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収中止通知書(様式第48号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 第1号被保険者が保険料を納付するときは、介護保険料等納付書兼領収書(様式第49号)により納付するものとする。この場合において、納付すべき条例第9条に規定する督促手数料及び条例第10条に規定する延滞金がある場合は、保険料と同時に納付しなければならない。

(保険料の還付等に係る通知)

第27条 第1号被保険者の保険料について、既に納付された額が徴収すべき額を超えた場合で、当該過誤若しくは誤納に係る保険料額を還付又は第1号被保険者の未納に係る保険料等について当該過誤若しくは誤納に係る保険料額をこれに充当するときは、あらかじめ介護保険料還付(充当)通知書兼口座振替依頼書(様式第50号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

2 法第139条第2項の規定による還付又は同条第3項の規定による充当を行う場合は、介護保険料充当通知書(特別徴収からの切替用)(様式第51号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予)

第28条 条例第11条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第52号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第53号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の取消)

第29条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第54号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第30条 条例第12条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第52号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書(様式第55号)により当該申請書に通知するものとする。

3 保険料の減免をする場合の基準等は、町長が別に定める。

(保険料の減免の取消)

第31条 町長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において減免を決定した理由が消滅した場合は、減免を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により減免の取消しをした場合は、介護保険料減免取消通知書(様式第56号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料に関する申告)

第32条 条例第13条の規定による保険料の申告は、町長が必要と認める事項を記載した申告書によるものとする。ただし、第1号被保険者並びに当該被保険者の世帯の世帯主及びその他その世帯に属する者のすべてが、前年の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者並びに当該被保険者の世帯の世帯主及びその他その世帯に属する者のすべてが税法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったものである場合には、税法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)を町長に提出している場合においては、この限りでない。

(第三者行為の届出)

第33条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(保険料の督促状)

第34条 第1号被保険者の保険料について、納付義務がある者が条例第6条に規定する納期限までに保険料を納付しない場合は、当該納付義務者に督促状(様式第57号)を送付するものとする。

(延滞金の減免)

第35条 保険料の納付義務者が、条例第10条に規定する延滞金を納付することが困難であると町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。

2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料の納期限)

第36条 条例第14条から第18条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発布の日から10日以内とする。

(その他)

第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第26号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年10月1日規則第23号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第26号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第27号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第24号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日規則第11号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日規則第17号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

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様式第33号 削除

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三川町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第16号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第16号
平成12年12月26日 規則第26号
平成17年10月1日 規則第23号
平成18年4月1日 規則第9号
平成19年4月1日 規則第14号
平成20年4月1日 規則第8号
平成21年4月1日 規則第26号
平成21年10月1日 規則第27号
平成24年4月1日 規則第16号
平成27年12月17日 規則第19号
平成28年3月25日 規則第5号
平成28年12月28日 規則第24号
平成30年4月1日 規則第11号
令和3年8月1日 規則第11号
令和4年3月17日 規則第5号
令和4年4月1日 規則第9号
令和4年12月1日 規則第17号