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産前産後期間の国民健康保険税免除制度について

更新日:2023年12月26日

 令和6年1月から、産前産後の一定期間分に相当する国民健康保険税の所得割と均等割が免除される制度が始まります。ただし、減免を受けるためには世帯主からの届出が必要です。

対象となる方

 国民健康保険に加入されている方で、令和5年11月以降に出産予定の方又は出産された方
※妊娠85日(4ヵ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

国民健康保険税の減免方法

 その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定日(又は出産日)の前月からの4ヵ月に相当する分が減額されます。双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日の3ヵ月前からの6ヵ月に相当する分が減額されます。

減免期間

※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
例)令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。

届出について

 次の書類をお持ちの上、役場町民課国保係にてお手続きください。
(1)産前産後期間に係る保険税軽減届出書
(2)母子健康手帳など出産予定日が確認できるもの
※出産予定日の6ヵ月前から届出ができます。また、出産後の届出も可能です。

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お問い合わせ

町民課 税務係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7026 ファックス:0235-66-3139

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