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犬・猫のマイクロチップの装着義務化について

更新日:2022年6月1日

マイクロチップ登録制度について

令和4年6月1日より、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップを装着することが義務化されました。犬や猫を購入した後は、飼い主がマイクロチップの情報を変更登録する必要があります。

 詳しくは【環境省】 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(外部リンク)
 または【環境省指定登録機関】 犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(外部リンク)をご確認ください。 

マイクロチップを装着した犬を飼い始めた場合も、「狂犬病予防法」に基づく登録の手続きが必要です。犬の登録制度についてをご確認ください。


※令和4年6月1日より前に飼い始めた犬、猫についてはマイクロチップの装着は義務ではありません。しかし、マイクロチップを装着することで、犬や猫が迷子になった時など、飼い主の元へ帰れる可能性が高くなるなどの利点もありますのでご検討をお願いいたします。


お問い合わせ

健康福祉課 健康係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7032
電話:0235-35-7033 ファックス:0235-66-3139

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