更新日:2024年5月9日
不登校児童生徒の中には、フリースクール等において相談・指導を受け、あるいは自宅でICT等を活用した学習活動を行い、学校復帰や社会的自立に向けて懸命に努力を続けている児童生徒がおり、一定の要件を満たす場合に、校長は指導要録上の出席扱いにすることができます。
三川町教育委員会では、フリースクール等での活動及び自宅等においてICT等を活用した学習が、当該児童生徒にとってふさわしい学びであり、指導要録上の出席扱いに該当するかを、校長が総合的に判断するための目安や留意すべき点を示したガイドラインを作成しました。
不登校児童生徒の「指導要録上の出席扱い」に係るガイドライン(PDF:251KB)