更新日:2023年4月27日
令和5年5月8日より新型コロナの感染症法上の位置づけが2類相当から5類へ変更されます。
今後の基本的感染対策についての考え方は、政府及び県の方針のとおりとします。
感染症法上の位置づけ変更後の感染対策の考え方(山形県)(PDF:348KB)
詳しくは、下記のリンク先(山形県ホームページ)をご確認ください。
令和5年5月8日から新型コロナの感染症法上の位置づけが2類相当から5類に変更され、季節性インフルエンザと同様の取扱いになります。
<変更の主なポイント>
・外出等の制限がなくなります
・発生届や陽性者登録がなくなります
・治療費に自己負担額が生じます
5月8日以降の詳細な変更点については、下記のお知らせをご覧ください。
新型コロナの5類感染症への位置づけ変更について(山形県)(PDF:350KB)
詳しくは、下記のリンク先(山形県ホームページ)をご確認ください。