更新日:2024年6月11日
産前産後の一定期間分に相当する国民健康保険税の所得割と均等割が免除される制度があります。
減免を受けるためには世帯主からの届出が必要です。
国民健康保険に加入されている方で、令和5年11月以降に出産予定の方又は出産された方
※妊娠85日(4ヵ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定日(又は出産日)の前月からの4ヵ月に相当する分が減額されます。双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日の3ヵ月前からの6ヵ月に相当する分が減額されます。
次の書類をお持ちの上、役場町民課国保係にてお手続きください。
(1)産前産後期間に係る保険税軽減届出書
(2)母子健康手帳など出産予定日が確認できるもの
※出産予定日の6ヵ月前から届出ができます。また、出産後の届出も可能です。