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更新日:2016年3月1日
三川町の町道に隣接する土地の所有者が、家・塀等の工作物を設置するときや土地を売買・分筆しようとする際に町道との境界をはっきりさせる必要が生じ、町に立会いを求める時に申請します。
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三川町の法定外公共物(水路・道)に隣接する土地の所有者が、家・塀等の工作物を設置するときや土地を売買・分筆しようとする際に法定外公共物との境界をはっきりさせる必要が生じ、町に立会いを求める時に申請します。
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