更新日:2025年4月1日
危険ブロック塀等の撤去処分工事のうち、次のすべてに該当するものが対象となります。
1.危険ブロック塀等が、道路に面していること。
2.県内業者が、撤去処分工事を施工すること。
3.交付対象者は、危険ブロック塀等を撤去した場所に、ブロック塀等を再設置してはならないこと。
4.次の判定基準表の点検事項に該当する項目があること。
項目 | 点 検 事 項 |
---|---|
1.高さ | 道路からの高さが1.2mを超えている。 |
2.壁の厚さ | 塀の各部分の厚さが、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上である。 |
3.控え壁 | 控え壁の間隔が4mを超えている又は控え壁の突出長さが塀の厚さの1.5倍未満である。 |
4.基礎 | 鉄筋コンクリート造の基礎がない。 |
5.傾斜、損傷 | 明らかな傾きやひび割れがある。 |
6.ぐらつき | 人力による「ぐらつき」がある。 |
7.その他 | 間知石積、玉石積、大谷石積などの擁壁又は土留めの上に設置された組積造の塀で、道路からの高さが1.2mを超えており、かつ、組積造の部分の高さが0.6m以上である。 |
項目 | 点 検 事 項 |
---|---|
1.高さ | 道路からの高さが2.2mを超えている。 |
2.壁の厚さ | 高さ2mを超える塀で壁の厚さが15cm未満である。 |
高さ2m以下の塀で壁の厚さが10cm未満である。 | |
3.控え壁 | 控え壁がない又は控え壁の設置間隔が3.4mを超えている。 |
4.基礎 | 鉄筋コンクリート造の基礎がない。 |
5.傾斜、損傷 | 明らかな傾きやひび割れがある。 |
6.ぐらつき | 人力による「ぐらつき」がある。 |
7.その他 | 間知石積、玉石積、大谷石積などの擁壁又は土留めの上に設置された補強コンクリートブロック造の塀で、道路からの高さが1.2mを超えており、かつ、ブロック造の部分の高さが0.6m以上である。 |
次のすべてに該当する方が対象者となります。
1.危険ブロック塀等の所有者又は管理者(当該危険ブロック塀等の所有者が同意した者に限る。以下同じ)であって、撤去処分工事を行う者
2.撤去処分工事にあたり、県内業者と工事請負契約をする者
3.交付対象者及びその者と同一世帯に属する者全員が、直近の市区町村が課税した地方税(延滞金を含む。)に滞納がない者
補助金の額は、撤去処分工事に要する費用(見付面積に8千円を乗じた額を限度とする)に2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)です。
1.補助金の限度額は10万円です。
2.見付面積のうち、道路に面していない見付面積は補助金の算定から除きます。
令和7年4月1日~令和8年1月30日
※申請額が予算額に達し次第、終了となります。
・補助金交付申請書提出前に、事前の打ち合わせをお願いいたします。
・申請者以外の方が申請書等を提出される際は、委任状を提出してください。
令和7年度 三川町危険ブロック塀等撤去支援事業費補助金 交付要綱(PDF:179KB)
令和7年度 三川町危険ブロック塀等撤去支援事業費補助金 様式集(ワード:103KB)
令和7年度 三川町危険ブロック塀等撤去支援事業費補助金 委任状(ワード:18KB)