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更新日:2022年4月1日
中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合は、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。 石綿による疾病は、石綿を吸ってから長い年月を経て発症することが大きな特徴です。 心当たりのある方は、山形労働局または最寄りの労働基準監督署へご相談ください。 石綿に関する情報は、厚生労働省ホームページでもご覧になれます。
厚生労働省ホームページ(外部ページへリンク)
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