更新日:2022年4月1日
国保では、職場の健康保険などとは異なり、加入するときもやめるときも、届け出を各自の責任で行わなければなりません。
国保に加入するとき
こんなとき |
届出に必要なもの |
ほかの市町村から転入してきたとき |
- ほかの市町村の転出証明書
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類
- 本人確認書類(次の1種類又は2種類の書類の提示をお願いします。)
- 1種類だけの提示でよい書類の例・・・個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住証明書など
- 2種類の提示でよい書類の例・・・健康保険証、介護保険証、年金手帳、身体障碍者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など
|
職場の健康保険をやめたとき |
- 職場の健康保険をやめた証明書
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
|
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
- 被扶養者でない理由の証明書
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
|
子どもが生まれたとき |
- 保険証
- 母子健康手帳
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
|
生活保護を受けなくなったとき |
- 保護廃止決定通知書
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
|
外国籍の人が加入するとき |
- 在留カード
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
|
国保をやめるとき
こんなとき |
届出に必要なもの |
ほかの市町村へ転出するとき |
- 保険証
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
|
職場の健康保険に加入したとき |
- 国保と職場の健康保険の両方の保険証
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
|
職場の健康保険の被扶養者になったとき |
- 国保と職場の健康保険の両方の保険証
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
|
国保被保険者が死亡したとき |
- 保険証
- 死亡を証明するもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
|
生活保護を受け始めたとき |
- 保護決定通知書
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
|
外国籍の人がやめるとき |
- 保険証
- 在留カード
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
|
その他
こんなとき |
届出に必要なもの |
同じ市区町村で住所が変わったとき |
- 保険証
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
|
世帯主や氏名が変わったとき |
- 保険証
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
|
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき |
- 保険証
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
|
修学のため、別に住所を定めるとき |
- 保険証
- 在学証明書等
- 個人番号(マイナンバーがわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
|
保険証をなくしたとき (あるいは汚れて使えなくなったとき) |
- 使えなくなった保険証
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
|
届出をしないと、国保に加入し続けていることになり、保険税は請求されます。知らないうちに二重に納めてしまうこともあります。また、国保の資格がないのに手元に保険証があると、うっかりそれを使って医療機関にかかってしまいがちです。国保が負担した医療費をあとで返還しなければならなくなります。
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7027・7028 ファックス:0235-66-3139